【衆議院優越の原則】
イギリス議会の下院が国民によって選出された国民代表に基づいているという議会発展の歴史的伝統から,二院制を採用している国での下院優越の原則を日本に適用したもの。
日本の国会では,戦後衆議院優越の原則が憲法上確立された。
具体的には,予算,条約,総理大臣の指名,内閣に対する不信任決議では,衆参両院で異なる議決がなされたときは、両院協議会を開き,それでも意見が一致しないときは衆議院の議決が国会の議決となる。両院協議会は各議院において選挙された各10名の委員で組織される。
また、法律案については,両院協議会の開催は任意で、参議院が否決した場合でも,衆議院で3分の2多数をもって再議決すれば成立することとなっている。なお衆議院で可決された法案を参議院が受け取ってから60日以内に議決しない場合は、衆議院で参議院が否決したとみなす議決をすることができる。
なお衆議院の優越に対して参議院は「良識の府」などと言われていることがあるが、こちらは特段根拠がなく、どの辺が良識なのかは日本政治における大きな謎の一つとなっている。
<参考>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?