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【皇位継承】

皇嗣(こうし)(皇位継承の第一順位にあるもの)が皇位につくこと。
皇位継承の原因は原則として天皇の崩御のみであるが、明仁上皇の天皇ご退位の際は「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が制定され、特例として生前退位が実現した。皇位継承の原因が発生すると、即時に皇嗣が天皇の地位を取得することになる。

天皇の地位は世襲で、皇位継承の資格は、皇統に属する男系の男子に限られる(皇室典範1条)その順序は、
①皇長子、②皇長孫、③その他の皇長子の子孫(=皇長子の弟)、
④皇次子およびその子孫(=天皇の次男およびその子孫)、
⑤その他の皇子孫(=天皇の三男以降およびその子孫) 、
⑥皇兄弟およびその子孫(=天皇の弟)
⑦皇伯叔父(はくしゅくふ)およびその子孫(=天皇の叔父及びその子孫)
と定められている。2021年10月現在の皇位継承順位は、上記①〜⑤が不在のため、⑥にあてはまる秋篠宮文仁新王(55歳)が一位、同殿下の長子である悠仁親王(15歳)が二位、ついで⑦にあてはまる常陸宮正仁新王(85歳)が三位となっている。なお、精神もしくは身体の不治の重患があり、または重大な事故のあるときは、皇室会議の議により、前述の順序に従って、皇位継承の順序を変えることができる(同3条)

さすがに皇位継承第三位が85歳という状況は不足の事態があった際にあまりに心許なく皇室廃絶という本当の意味での国家の「存立危機事態」が訪れかねず、集団的自衛権が発動したとてこれには無力なので、近年女性天皇や女系天皇、旧皇族の皇籍復帰などの議論が活発化している。

<参考>https://kotobank.jp/word/%E7%9A%87%E4%BD%8D%E7%B6%99%E6%89%BF-182918

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