自宅にお菓子工房をつくりたくて24『ユニットハウス設置への道 法律の壁』

工房になる箱が決まったので、
次は工務店とのやり取りになります✨

このタイミングで話題に上がったのが、
建築物を建てる際に関わってくる、
"あらゆる法律"‼︎

初めて家を建てる私にとっては
全てが分からないことばかり🫠チンプンカンプン

ここでは工房に関わったことをまとめてみます✊🏻
(難しすぎてざっくりですが😅笑)

★建築確認申請
*建蔽率
*容積率
*準防火地域
*一敷地一建物の原則

主に関わってきたのがこの辺りで。

新しい建築物を建てる際に必要になるのが、
【建築確認申請】
これを通すことを目標に基準に沿って建物をつくっていきます🏠

まずは、
【建蔽率、容積率】
→土地に対して建物の割合には限度があります。
 防火上の安全性や近隣のお家に対しての配慮の為。
 土地柄や角地等によって割合はそれぞれ。

これに関しては工房分も見込んで土地探しをしていたので問題なし🙆🏻‍♀️
(因みに我が家は建蔽率70%、容積率200%でした。)

次に、
【準防火地域】
→建物の密集地などで家事の延焼を防ぐために、家の構造や材料に一定の条件がつけられる地域

これに関しては専門的な知識が必要なので📝
土地の資料を販売店に渡して工務店とも相談してもらうことに。

最後に、
一番悩まされたのがこちら😅
【一敷地一建物の原則】
→原則としてひとつの敷地にはひとつの建築物しか建てられない。

原則としてというのは、
"物置きのようなものは問題ない。"
というように小さなものであれば特に申請は必要ないのです。
この"小さいもの"というボーダーラインが
10㎡(6畳弱)となっていて、
私が設置予定のユニットハウスが8畳なので
これを多少越えてきます💦

ゆえに、
建築確認申請を工房も出さなければいけないのですが、、

ここで準防火地域ということも相まって、
母家とは別々に申請を出さなくてはいけなくなりまして📝
この申請費がなかなかお高い😥

建築士さんも色々と考えてくれて、
"建物のどこかが繋がっていればひとつの建物と見なせるかもしれない。"
とのことだったのですが、
解釈する人によっては少しグレーな感じらしく。。

お店として使うのにグレー気味なのもちょっとどうかなとなり、、
今回は、"分筆"という
土地をふたつに分けて申請するという方法になりました📝

思わぬところで選択を迫られました😅

いやー!
ほんと建築の法律って難しい!
めちゃくちゃ細かいし絡み合ってる‼︎

餅は餅屋☺️
建築士の先生様々です🙏
良い先生で助かりました✨

→つづく
『菓子製造のための設備探し』

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