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省エネ基準義務化で今までの最高等級が最低等級に!? 

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1.省エネ基準の今

1-1.省エネ基準の改正(義務化)がいよいよ今国会で成立する見込み

私たちが住む戸建て住宅は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」という法律で定められており、建物の規模や地域によって、求められる断熱性能が決められています。

また「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく住宅性能表示制度では、建物の断熱性を客観的に評価し「断熱等性能等級」を付与する仕組みがあります。

昨年度までの日本の省エネ基準では、下表の通り「平成28年基準(断熱等級4)」が最高等級で、住まいを新築する際のひとつのガイドラインとなっていました。

1-2日本の断熱基準は20年以上変わっていない先進国最低レベル

しかし、この基準で最高等級となる「H28年基準(等級4)」は、平成11年に定められた「次世代省エネ基準」と言われるものとほとんど変わっていません。つまり日本の断熱基準は23年前のものがほぼそのまま維持されており、最高等級の4でさえ、先進国の中では最低レベルと言われています。しかもその基準は守らなければならない「義務」ではなく、言わば努力目標のような位置づけだったため、日本では「冬寒く夏暑い」住宅がこれまで大量に供給されてきました。

国土交通省によれば、今回の改正の概要は以下の通りです。

[1] 省エネ性能の底上げ・より高い省エネ性能への誘導
– 全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け
– トップランナー制度(大手事業者による段階的な性能向上)の拡充
– 販売・賃貸時における省エネ性能表示の推進
[2] ストックの省エネ改修や再エネ設備の導入促進
– 住宅の省エネ改修に対する住宅金融支援機構による低利融資制度を創設
– 市町村が定める再エネ利用促進区域内について、 建築士から建築主へ再エネ設備の導入効果の説明義務を導入
– 省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化


また、これに先駆けて品確法が一部改正され、2022年4月1日より「断熱等性能等級5」および「一次エネルギー消費量等級6」が施行されました。また、さらなる上位等級として、2022年10月1日から断熱等性能等級6、7が新設されることが決まっています。

ここまでをまとめると、大きなポイントは以下の2つです。

・今後すべての新築住宅は省エネ基準(等級4以上)が義務付けられる。
・住宅の販売などでは省エネ性能の表示を推進する

つまり、法改正されると「等級4」を満たさない住宅は新築できなくなります。また販売時には断熱性能を明示することが推進され、消費者は客観的に建物の性能を判断しやすくなります。さらに高断熱化にかかる工事費は低利融資などで優遇しましょうというのが骨子となっています。

2.具体的に省エネ基準はどう変わるのか

2-1. 等級見直しでこれまでの最高等級が最低等級に

  1. 今回の法改正では、2025年から「平成28年基準(等級4)」をすべての新築住宅に義務付けることになっていますので、2024年3月時点で最高等級だった等級4は、2025年以降「最低等級」になり、省エネ基準が一気に引き上げられることになります。

2-2. 新設された断熱等級5~7とは

まず2022年4月から新設された等級5は「ZEH基準」と言われ、太陽光パネルなどの設備と組み合わせることで光熱費ゼロ(Zero Energy House)を実現できるレベルの断熱性能を指しています。また等級6~7には聞きなれない「HEAT20」というワードが出てきました。HEAT20とは、一般社団法人「20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」(この団体の略称がHEAT20)が提唱した断熱基準で、G1~G3の3つのグレードを定めており、G2が等級6、G3が等級7に相当します。

ではG2/G3といったグレードが、今の基準と比べていったいどのくらい違うものなのでしょうか。

私達が住んでいる新潟県南魚沼・魚沼地域は概ね4地域(一部除く)に該当致しますので、別表の4地域の項目をご覧ください。

H28年基準(等級4)では概ね8℃を下回らない、HEAT20G1(等級5)では最低室温をおおむね10℃に保つこと、G2(等級6)はおおむね13℃、G3(等級7)はおおむね15℃以上を確保することとしており、H28年基準(等級4)とHEAT20G3(等級7)との温度差を見ると7度もの温度差が生じております。
今後、国の方針としても2030年には省エネ義務基準値がHEAT20のG1に引きあげられることも鑑みて、これから住宅を検討される皆様にとっての断熱性能の一つの指標はHEAT20のG2となってくると思われます。

省エネ基準に関するQ&A

Q:増改築も省エネ適合しなければいけないですか?
A:はい、10㎡を超える増改築工事に関しては必要になります。

Q:適合判定はいつ行われますか?
A:工事に着手する21日前までに、エネルギー消費性能の確保のための   構造及び設備に関する計画 を所管行政庁に届出なければなりません。

Q:住宅は2025年4月からどうなりますか?
A:令和4年6月1日に、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」等の一部を改正する法律が公布され、2025年の4月1日より、原則すべての住宅・非住宅の省エネ基準適合が義務化されることになりました。

この記事を書いた人:スタッフ松田

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