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令和7年度大学入学共通テスト 試作問題『情報Ⅰ』試問「第1問」

さて緊張の第1問。割と真面目な話、簡単すぎて腰を抜かしそうなレベルです。
第1問ですから、いわゆる国語教科の読み書き部分や数学教科の計算問題みたいなものと捉えるべき設問でしょう。

令和7年度大学入学共通テスト 試作問題『情報Ⅰ』試問「第1問」

選択肢「0」・・・×。相手からのメッセージにどんな時でも早く返信しなければならなかったら容易にウツを誘発しそうです。ここを〇と思う人はいないと思いますが、ピュアな心を持った若者の中には「そうよ!読んだらすぐ返事すべきよ!」などと思っている子も居るかもしれない。そういう方への警鐘を含んでいるのかもしれません。(?)

選択肢「1」・・・〇。こちらも今どきの高校生でこの常識を知らない子は居ないと思い、、たいです。どちらかというと頭では分かっていても実際に自分が被害に遭うと気づかない、というケースが結構多いのではないでしょうか。つまりここで「〇」と回答しても被害に遭う子はあとを絶たない気がするのです。作問者もその点を意識して「自分は絶対に被害に遭わないと思っている」みたいな文言を入れてくれると啓発になるのになと感じる次第です。

選択肢「2」・・・×。これは厳密には特定されないケースも有りうると思っていますが、この設問の「0」~「5」にはほかに解答として明らかに適切なものがあるので、迷わず×判断しましょう。ネット上の誹謗中傷に関する被害者になった場合、書き込んだ投稿者を特定するためにはプロバイダに対して発信者情報開示請求をする必要があります。 ただし、多くのプロバイダは任意で個人情報の開示には応じてくれず、 その場合は裁判所に対し「発信者情報開示請求」を申し立てることになります。それでも実際にPCの前に座ってキーボードをカタカタと打って書き込んだ人を特定するのは、一昔(ふた昔?)前の筆跡鑑定を行ったりできない分、やはりハードルが高いのです。そんな細かいことはここでは問われず、犯罪抑止力という観点からの出題と捉えたが良さそうです。

選択肢「3」・・・×。非公開だろうが何だろうが個人情報は晒さないに越したことはありません。ちなみにこの設問、誰が誰の個人情報を書き込むという主語は欠落しています。それが誰なのかによって刑法上の罪状は変わってくるのではないかと思っています。

選択肢「4」・・・〇。なんですけどね。これは解説にあたって前もって解答を見ているから〇としていますが、私だったら×で解釈します。なぜなら「一般的によく知られている」が余計ですよね。「じゃあ一般的によく知られていなかったら良いのか」という問題になり、その問いに関する著作権法上の正解は「一般によく知られていなくても著作権は著作物が生まれたその瞬間から作者にありますよ」となるのです。こういうところ、ちょっと詰めが甘い気がします。これも選択肢「2」と同じで「「0」~「5」にはほかに解答として明らかに適切なものがある」と解釈する以外無さそうです。

選択肢「5」・・・×。これも最近は良く知られるようになったのではないでしょうか。むしろ芸能人は肖像権を厳格に守られていますので、軽い気持ちでSNS等に芸能人の写真をアップすると大変なことになるかもしれません。良くある例ですが、新幹線等でたまたま出会った芸能人の写真が撮れた場合。その時はすかさず「これ、SNSにアップして良いですか?」と聞いてみてください。「いいよいいよ~」と気軽に答えてくれるなら「ご本人の許可をいただいて掲載しています」と一言添えれば基本OKです。もちろんその有名人自身の問題意識が希薄な場合、あとで事務所から「消してください」と来ることはあるかもしれませんので、やはり基本はSNSなどにはアップしないのが無難です。

という事で、正解は「1」「4」の順不同となります。

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