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【保険算定とルール12 クラウンブリッジ維持管理料】

<保険算定とルール12 クラウンブリッジ維持管理料>

クラウンブリッジ維持管理料、通称”補管”とは、クラウンorブリッジをセットした日から2年以内は、そこに関わるクラウンorブリッジを新たに作製しても、その製作に関連する全ての点数は0点だという鬼ルールです。なので、前装冠やFMC、CADCAM冠の診断をする際は、「それが2年間持つかどうか」を真剣に考えなくてはいけません。

細かな点を、質問に答える形式で解説します。

【2年以内に脱離した場合、再セットの点数はどうなるの?】
セメント料のみ再度算定可能です。大体どこもレジンセメントなので、17点のみです。というか、脱離して無くされた場合でも、形成して印象して新製してセットしても、セメント以外は全て0点なので、やはり17点で地獄です。

【被せた生活歯がしみてしみて仕方がなく、抜髄したら、その点数は?】
クラウンを除去して抜髄した場合、クラウンの除去の点数42点と、抜髄〜築造までの点数は通常通り算定できます。6ヶ月以内であれば、以前記載したとおり、摘要の入力があった方が良いです。築造の後の、PZ以降の点数は前述の通り、ほぼ全て0点です。セメント料の17点だけ算定できます。

【インレーブリッジは補管の対象になるの?】
補管は、クラウンが1つでも含まれるブリッジを対象とします。なので、”支台歯が全てインレーのインレーブリッジ”に関しては、補管の対象から外れます。つまり、セットの時に330点(5歯科以下)の算定はできないけれど、最悪6ヶ月経てば新製可能です。一方で、”支台歯のうち1つでもクラウンが含まれるインレーブリッジ”になると、補管の対象になるので、セットの時に330点の算定はできるけど、2年間は新製できない縛りに入ります。

【例外なく2年新製不可能なの?】
例外あります。メインどころは以下の2つです。
1、金属アレルギーの患者:金属アレルギーの患者に対しては、HJCやCADCAM冠の補管の算定は適用されません。なので、算定もできませんが、壊れても6ヶ月で新製可能です。ただし、医科からの金属アレルギーの旨の紹介状が必要です。
2、隣在歯、支台歯が歯周病以外の原因で抜歯になった時:基本は歯牙破折です。歯牙破折によりやむ無く抜歯になった際は、新製可能です。が、厚生局に模型とレントゲンと事前承認申請書を提出し、認められたのちに、新製可能になります。やや手続き面倒です。

またもや文章長くて読みにくいですが、ご容赦ください。

勤務医は、補管中の補綴物を不用意に外すと、まず間違いなく怒られます、ご注意を笑

質問あればいつでもどうぞ

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