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【保険算定とルール11 再治療はいつできるか?】

<保険算定とルール11 再治療はいつできるか?>

保険診療では、同一部位に同一治療(=再治療)を行うためには、ある程度の期間を空けることが必要になります。昔は1初診内で1回、とか決められていたりもしていましたが、今は再度初診を立ち上げるよりも、再診で継続していくことが推奨されますので、そのような1初診1回ルールは無くなりました。

【CR充填のやり直し】
CRに関しては、少なくとも6ヶ月経てば再度算定することが可能です。
(県によってはもっと短くてもいけることもある)

【インレーのやり直し】
CR同様、少なくとも6ヶ月経てばOK。

【根管治療のやり直し】
歯管修復が完了した日(CrならSETした日、CRなら充填した日)から6ヶ月経てば再度算定可能です。根充が完了した日ではないので注意です。
その際は、摘要に「前回感染根管処置に係る歯管修復完了日○年○月○日」と記載してください。除去、EMR、根充も同様に再度算定可能です。

【クラウン、ブリッジのやり直し】
クラウンブリッジ維持管理料、通称”補管”に伴い、装着した日から2年以内は再製作不可です。その部位を含んだブリッジ、例えば1年前にFMCを被せた5番がPerになったため抜歯し、④5⑥のブリッジ、も新製不可ですので、注意してください。他院で入れたクラウンブリッジに関してはこのルールは適応されません。
厳密に言うと例外で算定できる場合もあるのですが、この”補管”に関しては、書けることがまだまだあるので、別回で詳しく書くことにします。

【デンチャーのやり直し】
基本的に、印象採得した日から6ヶ月経てば新製OKです。セットした日ではなく、印象採得した日から6ヶ月でOKです。こちらはクラウンブリッジと異なり、他院で作成したデンチャーに関してもこのルールは適応されますので、新患などでデンチャーを新製する時は、6ヶ月以内に
他院でデンチャー新製していないか必ず患者さんに確認しないといけません。
とはいえ、こちらも例外が多くありますので、別回で詳しく書くことにします。

今回は基本的なところだけざっと書きました。ちょっと文章が長くなってわかりにくいかもです、すみません

質問あればいつでもどうぞ

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