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<保険算定とルール23 フッ素塗布>

う蝕予防に対して、フッ素塗布は効果があります。特に小児には効果がありますので、フッ素塗布を行いたい時、逆に求められる時もあるでしょう。保険制度上ではどのように行なっていくのでしょうか。

保険制度上、フッ素塗布が行えるのは、以下の2つです
1、フッ化物歯面塗布処置 110 or 130
2、エナメル質初期う蝕管理加算 260

1、フッ化物歯面塗布処置 110点 or 130点
  3ヶ月に1回、フッ素塗布を行うことができます。
  薬剤:2%フッ化ナトリウム溶液 or 酸性フッ化リン酸溶液を使用します。
  対象:う蝕多発傾向者か、エナメル質初期う蝕罹患者です。
 
  ※う蝕多発傾向者とは、歯管修復処置歯(シーラントやCRやインレーで治療済の歯牙)が
   0〜4歳 乳歯で1本以上
   5〜7歳 乳歯3本以上 or 永久歯1本以上
   8〜10歳 永久歯2本以上
   11〜12歳 永久歯3本以上
   を指します。病名は、治療済の歯を選んで、「C管理中」です。
  
  ※※エナメル質初期う蝕罹患者とは、エナメル質に限局した、表面が粗造な白濁病変がある歯牙が1本でもある患者です。病名は白濁歯牙を選んで「Ce」です。
  
  C管理中の場合、110点、Ceの場合は130点が算定可能で、3ヶ月に1回算定可能です。ただし、Ceの場合は、写真を撮るか、ダイアグノデントで測定が必要です。

  フッ素塗るにも色々条件が必要なんですよね。

2、エナメル質初期う蝕管理加算 260点
  か強診とってる歯科医院限定の点数です。上記のCeの場合と内容はほぼ同じですが、違う点は、
 ○点数が倍
 ○フッ素塗布は初回に行うが、2回目以降は必要なければ塗らなくても良い
 ○毎月算定可能
 という点です。写真orダイアグノデントは毎回必要です。

こどもちゃんが多く来る歯科医院では、知っておかないといけない点数ですね。

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