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【保険算定とルール28 浸潤麻酔と伝達麻酔】

このケースは麻酔の点数が算定できる?できない?あやふやなところがあるのではないでしょうか?今回は、よく使う浸潤麻酔と、伝達麻酔について記載します。
保険点数は大きく【技術料/手間賃】と【材料費】に分けられます。
浸潤麻酔は【技術料/手間賃】30点 【材料費】10点(キシロカイン1本の場合)
伝達麻酔は【技術料/手間賃】42点 【材料費】10点(キシロカイン1本の場合)
です。1

浸潤麻酔は、
①120点以上の処置を行う時は【技術料/手間賃】【材料費】共に算定できない
②120点未満の処置でも、歯冠形成(KP、PZ)や基本歯周治療(SCやSRP)、義歯系など、特定の処置を行う時は、【技術料/手間賃】【材料費】共に算定できない
③外科処置の場合、【材料費】だけ算定OK
というルールがあります。
なので、
○単治+P-capのみの際は、30+10で算定可能
○インレーセットの際は、30+10で算定可能
○KP+c-imp、修形や充形の際は、算定不可能
○抜歯の際は、10のみ算定可能
というようになります。

伝達麻酔は、
◎下顎の臼歯
であれば、【技術料/手間賃】【材料費】ともに算定できますので、上記の修形や抜歯の場合でも、42+10を算定することができます。

麻酔を2本以上使った場合は、10×2とはならず、16点とか17点とかで、2本分専用の点数がありますので、ご注意を。

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