【保険算定とルール18 加圧根充】
根管充填の際に、皆さん大体ガッタパーチャポイントをラテラルかバーチカルで加圧していると思いますが、これは保険算定上、加圧根管充填処置といって、通常の根管充填に加算される形で点数が定められています。
下顎6 3根管の場合
根管充填 122点 + 加圧根管充填処置 208点
この加圧根管充填処置は、いくつか注意点があるので、記します。
【加圧根充後は、デンタル撮影が必要】
加圧根充後は、デンタル撮影をする必要があります。していないと、返戻が返ってきます。
【緊密に充填できていないと、算定できない】
根充後に撮影したデンタルで、緊密に根充されていないと、算定できません。レセプト上ではデンタル画像は見えませんので、返戻で返ってくるようなことはありませんが、個別指導で確認された場合は、アンダーや、隙間のある根充は加圧根充として認められません。
【水酸化カルシウム製剤では、算定できない】
カルシペックスやビタペックス、ウルトラカルのような水酸化カルシウム製剤で根充を行った場合は、加圧根管充填処置は算定できません。必然的に、小児の根充では、算定できないことになります。
【加圧じゃなければ、デンタル撮影しなくても良い】
逆にいうと、加圧根充でない、水酸化カルシウム製剤での根充の場合は、レントゲンを撮らなくても算定上は問題ありません。医学的な観点からすると、確認した方が安心ではあると思います。ちなみに、撮影しなくても良い、というだけで、撮影したらデンタルの算定はできます。
【根管充填と加圧根充の根管数は一致しなくても良い】
これは意外と知られていませんが、例えばMB根とDB根はガッタパーチャポイントで、P根は水酸化カルシウム製剤で根充、という形もOKです。その場合、
上顎6 3根管の場合
根管充填(3根管) 122点 + 加圧根管充填処置(2根) 164点
という算定になります。ただ、このままだと返戻で返ってきてしまう可能性があるので、摘要に”MB根とDB根のみ加圧根充”のように記載しておくとわかりやすいと思います。
質問あれば、いつでもどうぞ。
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