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【保険算定とルール27 審査情報提供事例】


前回は厚生労働省の疑義解釈でしたが、今回は社会保険診療報酬支払基金が発信している情報です。これを基にレセプトの通る通らないが決まりますので、良い情報源です。9月27日に新たに定められた新ルールを解説とともにいくつかピックアップします。

179 歯科疾患管理料
 原則として、他の病名がなく、乳歯の抜歯手術以外の処置がない場合、歯科疾患管理料の算定を認める。
→乳歯抜歯だけだと、その歯がなくなっちゃうんだから、歯科疾患管理料算定できないでしょ?という見解だったのですが、1口腔1単位の見解から、それでも歯科疾患管理料算定OKになりました。

188 知覚過敏処置
 原則として、同月に、同一部位に対するう蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後の知覚過敏処置の算定を認める。
→ これは以前はダメだったのですが、認められるようになりました。CRやインレーを行った歯に対して、同月でもHys処置OKです。ただし、インレーセットと同日はダメのようです。

191 初期う蝕早期充填処置
 原則として、第三大臼歯に対する初期う蝕早期充填処置の算定を認める。
→親知らずにシーラント、OKのようです。

193 感染根管処置
 原則として、「う蝕(C)→根尖性歯周炎(Per)」の移行病名で、う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後の感染根管処置の算定を認める。
→前は「C→Pul→Per」と抜髄病名を挟むのが通常でしたが、飛ばしてCから直接Perに行けるようになりました。

196 歯周基本治療
原則として、同一日に、同一部位に対する「M001 歯冠形成 1 生活歯歯冠形成」又は「M001 歯冠形成 2 失活歯歯冠形成」と「I011 歯周基本治療 1 スケーリング」の算定を認める。

→P治療を終えてからの歯冠形成が基本ですが、早期に口腔機能の回復が必要な場合等は、歯冠形成と同日にスケーリングを行うことが臨床上あり得るものとして、認められます。


時代とともに、解釈や線引きは変わります。柔軟に対応できるように頭を準備していきましょう。

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