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<保険算定とルール22 長期管理加算と背景>

以前歯科疾患管理料で記載した内容の補足の回になります。

①「長期管理加算」+100点 or 120点(か強診の場合)

初診から6ヶ月が経つと、自動的に歯管が100点→200点(220点)となります。
別に連続して6ヶ月診てる必要はなくて、初診が6ヶ月以上前なら、それだけでOKです。

極端な話、6ヶ月前に口内炎だけで診た患者さんがフラっと「クリーニングしたいんだけど」と来院して、再診にして歯管を初算定した場合も、200点(220点)です。

ただこの辺りはレセコンが勝手にやってくれるので、そんなに意識しなくても良いかもしれません。

しかし、大切なのは「なぜこんな点数が加算されるのか」という背景です。

歯科では、長いこと「3ヶ月や半年空けたら再診ではなく再初診にして、SCを一からやり直す」という”再初診ループ”なる保険算定の手法がありました。今はどの県も3ヶ月ではほぼ返戻になりますので、通りません。

これが、まああまり実態に即してないし、Pがそう簡単に再発して治癒して、なんて繰り返すわけないよね、というところもあり、令和2年4月の改正から、長期管理加算という形で歯管に100点上乗せする形で再初診ループから、再診+長期管理ルートに導くような形になっているわけです。

つまり、お国の方針としては、「何回も再初診立ち上げて断続的に診ていく」よりも、「継続的に長期管理していく」方が、望ましいと考えているわけです。国民の健康の観点/医療費削減の観点/不正防止の観点など、色んな観点から。

保険制度に携わる以上、それを管轄する厚生労働省の意向というものも十分に理解し、それに即して柔軟に医院方針の舵取りをすることも大切ですね。

他の
②「総合医療管理加算」+50点
③「エナメル質初期う蝕管理加算」+260点
に関しては、また別の回に。

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