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【保険算定とルール16 SPTとP重防】

<保険算定とルール16 SPTとP重防>

令和2年4月の保険点数改定で、歯周病重症化予防治療(=P重防)が導入されました。同じタイミングで、初診から6ヶ月経過した歯科疾患管理料に長期管理加算も導入されました。このように、これまで以上に歯科における”長期管理”が重視されるようになりました。

SPTとP重防は兄弟みたいなもので、どちらか一方を算定する形になります。歯周病に対する包括的処置の点数だという認識で良いと思います。医科には、入院の際にDPCという包括的医療支払い制度がありますので、それに近いです。

【SPT、P重防はどういった処置の包括なのか?】
SC、SRP、PCur、PMTC、P基処、P処、咬合調整が包括されます。なので、それらはSPTやP重防と同時に算定はできません。

【どのタイミングで算定可能なのか?】
P重防は、SRPをしていない検査②の段階で移行することができるのも特徴です。
P重防: SC後の歯周検査2と同時に算定OK
SPT:SRP後の歯周検査3と同時に算定OK

【どちらを算定するかの基準は何か?】
歯周ポケットの深さと出血の有無です
P重防:ポケットALL3mm以下+出血あり
SPT:ポケット4mm以上あり+出血なし

【SPT/P重防までの大まかな歯周治療の流れは?】
歯周検査1→SC→歯周検査2→SRP or P重防→歯周検査3→SPT or P重防
が一番シンプルなパターンです。再SRPや歯周外科が必要になるケースは、歯周検査3の後に行います。

【算定頻度はどれくらいか?】
SPT、P重防ともに3ヶ月に1回算定可能です。
ただし、SPTは、歯周外科を行った、医科から外科はダメとの紹介状をもらっている、などの条件を満たすと1ヶ月に1回算定可能になります。

文章だけでSPTとP重防を解説しようとすると難しいですね。わかりづらければ、LINEください。ちなみに、ここに書いたSPTとは、SPT1のことで、か強診という届出を厚生局に提出して、認可が降りている歯科医院が算定できるSPT2というものもあります。これについては、あまり一般的では無いので、後日か、個別に質問にお答えします!

質問あればいつでもどうぞ

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