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【保険算定とルール15 義歯新製】

<保険算定とルール15 義歯新製>

義歯を新製する時は、意外と細かなルールがありますので、注意する必要があります。

ルール1:義歯を新製してから6ヶ月以内には、新製できない。
→厳密に言うと、印象採得を算定した日から6ヶ月を経過していない場合は印象してはならない、です。SETではなく、印象採得から印象採得が6ヶ月ですので、注意です。しかも、補管と違って”他院で作成でもダメ”です。ただし、例外あり。

例外①:患者に「他院で半年以内に作ってないよね?」と聞いたけど、ウソつかれた場合
例外②:引っ越しをして、前院に行けない場合
例外③:急性の歯科疾患(外傷など)で歯を失ってしまった場合
例外④:患者が認知症や要介護の場合
例外⑤:災害や事故の場合

例外①や③は割とあるかもですね。

ルール2:残根上に義歯を乗せる場合は、メタルかレジンで根面の処理をしてから
→残根をそのままの状態で、新製は基本NGです。ただし、高齢者でやむなくそのままにする場合は、摘要が必要です。

ルール3:クラスプは、Brポンティック/CADCAM冠/インプラントにはかけられない
→レセプト上はクラスプをどこにかけたかはわからないので、基本返戻にはなりませんが、指導では指摘され、返金対象になります。

ルール4:リベースは新製と同様の扱いとされる。リベース後は6ヶ月新製できない
→前回疑問点として残したところです。新製前提でリベースする場合は、義歯修理として算定しなければなりません。修理であれば、すぐ新製可能です。新製義歯扱いとなるリベースは点数が高くなっていたというわけです。

ルール5:小児の義歯は原則として認められない
→乳歯が抜けたところに、義歯を入れるのはダメ、ということです。ただし、後続永久歯がなく、咀嚼機能に困難をきたすような場合は、摘要記載の上、認められます。

義歯は複雑で頭混乱しますよね。私も今だに赤本取り出して確認します笑

質問あれば、いつでもどうぞ

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