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【保険算定とルール26 疑義解釈1】

青本での保険算定の記載だけでは判断しづらい時、疑問の内容を直接厚生局にFAX等で問い合わせることができます。回答も返って来ます。それらは厚生労働省のHPで見ることができますが、それを疑義解釈と言います。
皆さんも疑問に思うところが多くあったりしますので、参考にすると良いでしょう。昨年度までのものは、次年度の青本に記載されます。

令和3年度の赤本に記載されている前年度の疑義解釈の一部を、補足しつつ記します。

Q:歯科疾患料の算定において、検診や矯正治療より移行した際、最初の再診料を算定してから6ヶ月が経っていれば、初診料を算定していなくても、長期管理加算を算定して良いか。
A:差し支えない。私費治療から保険治療に移行した場合、初診料は算定できないが、最初の再診料を初診料扱いして数えて、算定してOK。

Q:新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」について、9歯以上の義歯であれば、咬合関係に関わらず算定して良いか
A:昔は「すれ違い咬合」などが算定要件に入っていたが、咬合関係に関わらず算定して差し支えない

Q:象牙質レジンコーティングについて、歯管修復物が脱離し、再装着を行う際に算定して良いか
A:生活歯歯冠形成(生PZ)を行った場合にのみ算定できるものであり、算定できない。ちなみに、県によっては接着性ブリッジの生PZは弾かれる。

Q:混合歯列の患者において、歯周病重症化予防治療を行った場合、どのような算定になるのか
A:永久歯の歯数に応じた各区分(10本未満、10〜19本、20本以上)により算定する。P病名でなく、G病名でもP重防は算定可能。

Q:純チタンで作成した全部金属冠において、鋳造用ではなく、CAD/CAM用の材料を用いた場合は算定できるか
A:算定できない。鋳造用のみ算定できる。(まあ、私たち歯科医院サイドからしてみたら、どっちで作ったかは知る由もありませんが。。。)



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