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【保険算定とルール29 マウスピース/スプリント】


マウスピース/スプリントは、用途によって使い分けるかと思いますが、用途、形態によってその点数、調整料が異なります。主なもので確認してみましょう。

【形態によって点数が異なる】

口腔内装置3:650点:上下顎どちらかの模型だけで作れる形態。エルコプレスみたいな機械で熱可塑性樹脂シートをガチャンと作っただけのものや、即重系レジンで作ったものがこれ。咬合採得、調整料算定不可。

口腔内装置2:800点:上下印象に加えて、バイトも必要。口腔内装置3に、即重か何かで対合の歯冠の咬合面形態を付与させて、噛んだ時に下顎が所定の位置にカシャンとハマる形態になっているもの。咬合採得算定不可、調整料算定可。

口腔内装置1:1500点:2、3とは素材が違う。アクリリックレジンで作成した、上下一体型のスプリント。睡眠時無呼吸症候群で下顎を前方に出した状態で上下一体で作成したものはこれ。咬合採得、調整料算定可。修理も点数あります。


【用途によって、上記1〜3のいずれかに限定されることがある】
僕が扱ったものは、以下のものでしょうか。

○歯ぎしりの治療→病名:はぎしり(部位必要なし)。1〜3どれでも可。

○顎関節症の治療→病名:右側/左側/両側顎関節症。2か3のみ。

○止血シーネ→病名;Per、C4などの抜歯病名。3のみ。

○睡眠時無呼吸症候群治療→病名:睡眠時無呼吸症候群。特別点数、別紙参照。ただし医科からの紹介状必要。

○全身麻酔時の挿管時に前歯がかけないように→病名:挿管時口腔内装置必要状態。3のみ。装着料算定不可。

装着料や、咬合採得、調整料など、各々で細かく分けられているので、詳しくは下の表で確認してください。

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