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<保険算定とルール24 口腔機能管理>

Cの管理、Pの管理に加え、高齢者に対して重要な管理、それが機能管理です。
歯科疾患管理料と同様、適切な管理を行っていることで、月に1回算定が可能です。

病名:口腔機能低下症(歯番はなし)

点数:100点

対象:原則65歳以上の高齢者
       かつ
   口腔機能の低下が見られる患者

※この「口腔機能の低下が見られる患者」とは、
①口腔衛生状態不良:舌が汚い
②口腔乾燥:唾液が少ない
③咬合力低下:噛む力が弱い
④舌口唇運動能力低下:発音がしづらい
⑤低舌圧:舌の力が弱い
⑥咀嚼能力低下:噛み砕きづらい
⑦嚥下能力低下:飲み込みづらい
のうち、3つ以上該当する患者さんです。

ただし、
③咬合力低下 (プレスケール)
⑤低舌圧 (舌圧計)
⑥咀嚼能力低下 (グルコセンサー)
のうち、一つは検査しなくてはいけないルールがあります。

なので、医院にプレスケールか舌圧計かグルコセンサーがある必要があります。

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そして、歯科疾患管理料と同様、紙出しが必要ですが、歯科疾患管理料の紙に機能管理に関しての必要な事項を記載していれば、改めて別紙で出す必要はありません。これはありがたい。

この点数、一見理解が面倒なのですが、覚えてしまえばそこまで大変ではありません。
むしろ今後の高齢者歯科においては、構造管理だけでなく、機能管理は今まで以上に大事な管理事項と言えると思います。

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