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母子家庭で利用できる、知っておきたい給付金制度

新型感染症が長引く中で、「収入が減少してしまった」「失業してしまった」とお悩みの方は多いでしょう。特に進学を控えたお子様をお持ちの母子、父子家庭は生活費だけでなく子供の教育費、入学費用などの負担も大きくお悩みなのではないでしょうか?

そんな生活に困窮しているひとり親世帯の方向けの給付金制度があるのはご存知でしょうか?

ここではひとり親世帯向けの給付金制度をご紹介します。

母子家庭が利用できる給付金には何がある?

子育て世帯生活支援特別給付金

まずは新型感染症による影響で、収入が減少した子育て世帯への支援を目的とした給付金制度があります。この給付金制度は「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」といいます。

以下の様な条件を満たしている方が対象となります。 

①令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方。
②遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など の公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方。
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、 全部または一部停止されたと推測される方。
③令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変 し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。

支給額は児童1人当たり一律5万円となっており、令和3年4月分の児童扶養手当を受給している方であれば申請は不要です。それ以外の方も、条件に当てはまっていれば、申請を提出することで給付金を受給する事が出来ます。

詳しくは厚生省のホームページから確認する事ができます。

高等学校等就学支援金制度

他に、母子家庭で高校進学費用が用意できない家庭向けの支援制度もあります。
2010年にスタートした高校の授業料に相当する金額を支援する「高等学校等就学支援金制度」です。

年収約590万円未満の家庭であれば授業料の負担を0にする事が出来ます。そして、こちらは給付金ではなく、貸付金となっています。

「母子・父子・寡婦福祉資金」の一部の制度で高校入学を控えたお子様の入学費用に対する貸付金となっています。公立高校への入学であれば限度額は16万円となります。

新型感染症で「失業してしまった」「収入が激減してしまった」けれど、「子供には好きな高校へ進学させてあげたい」と悩まれる母子家庭、父子家庭の方もこのような制度を利用すれば、お子様の進学を支えてあげられますね。

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