【音声配信】自分の子を後見人にしたいなら任意後見契約を結んでおくべき

認知症で判断能力がなくなって後見人をつける場合、事前に準備しておかないと後見人を誰にするか選ぶのは家庭裁判所です。
ご家族が後見人に選ばれずに、司法書士・弁護士などの第三者が後見人になってしまうかもしれません。
この配信では、あらかじめ任意後見契約を結んでおくことによって、ほぼ確実にご家族を後見人にする方法を解説します。

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