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柴垣敏久、ニュースを語る 大麻所持も違法捜査で無罪に

こんにちは。柴垣敏久です。

仙台市内で大麻を所持したとして、大麻取締法違反罪に問われた男性(27)の判決で、仙台地裁(島田環裁判官)は18日までに、無罪(求刑懲役1年6月)を言い渡した。判決は15日付。
 男性は2020年4月、市内のコンビニ駐車場で、大麻を所持したとして逮捕され、その後起訴された。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021011800992&g=soc

大麻所持の現行犯で逮捕された男が裁判で無罪の判決を受けました。大麻を持っていたことは明らかなのに、なぜ無罪になるのか、普通の人は不思議に思います。基本的に、何か取り調べを行う際には令状が必要になります。刑事ドラマでは令状がなければ任意での取り調べとなり、拒否することも可能です。
今回のケースでは、職務質問をする際に男性の許可を取らず、勝手に車のドアを開けてしまった行為や、逃げようとした男性を捕まえて四つん這いにさせた行為なども違法捜査であるという判断を裁判所にされてしまいました。悪いことをしているんだから捜査のやり方は関係ないと言いたいところですが、自白の強要などこれらも言ってしまえば違法になってしまうので、事実を淡々と受け入れ、プロセスに沿った捜査をすればいいだけのことです。
結果的に無罪になったことで、この件に関して罪には問えないのです。もちろんこの件で捜査を行い、余罪が見つかればそれまでですが、本来なら罰するべき人間を罰することができない、しかも、普通に捜査をしていればよかっただけなのに、それを焦ったのがすべての原因です。権力を持つ人間が傲慢になっていてはしくじるに決まっています。

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