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知能ロボットと暮らす未来にはどんなルールが必要ですか?備忘録

ご案内

オンラインイベント|知能ロボットと暮らす未来にはどんなルールが必要ですか?
対話知能学プロジェクト×日本科学未来館

2020年7月24日(金)

   人間と同じように相手のことを考え、行動しようとするロボットが、私たちと一緒に暮らすようになった未来を想像してみてください。ロボットが勝手にあなたの秘密を、他人やほかのロボットにもらしてしまう心配はないでしょうか。賢いロボット(知能ロボット)がいる社会には、きっと新たなルールが必要になるでしょう。

未来館内にある「研究エリア」に2020年4月、大阪大学大学院教授の石黒浩さんが代表を務める「対話知能学」プロジェクトが加わりました。人間と知能ロボットが対話をしながらお互いの意図や欲求を理解し、生活する社会を実現するために研究を進めています。このプロジェクトの特徴は、ロボットやコンピュータープログラムの研究者に加えて、ロボットがいる社会のルールを考える法律の研究者も参加していることです。

たとえば個人情報の保護など人間と知能ロボットが話をするときに守るべきルールはどう変わるのでしょうか? 今回のイベントでは、石黒さんと、プロジェクトメンバーである法学者の新保史生さんをお迎えし、人間と知能ロボットが共生する社会にはどんなルールが必要なのかを視聴者のみなさんといっしょに考えていきます。

   最前線で活躍する研究者とともに、まだ誰も見たことがない未来をつくっていく第一歩です。皆さんのご参加、お待ちしております。

ゲストスピーカー

石黒浩
大阪大学大学院 基礎工学研究科 教授
大阪大学大学院基礎工学研究科博士後期課程修了。博士(工学)。大阪大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻教授(栄誉教授)およびATR石黒浩特別研究所客員所長(ATRフェロー)。文部科学省新学術領域研究「人間機械共生社会を目指した対話知能システム学」領域代表。


新保史生
慶應義塾大学 総合政策学部 教授
駒澤大学大学院法学研究科公法学専攻博士後期課程修了。博士(法学)。慶應義塾大学総合政策学部教授。文部科学省新学術領域研究「人間機械共生社会を目指した対話知能システム学」A04班 人間機械社会規範研究グループ代表。専門は、憲法、情報法、ロボット法。

企画・ファシリテーション

三井広大
日本科学未来館 科学コミュニケーター

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本題

石黒浩
人類機械共生社会を目指した対話知能システム学
対話知能学

実証実験 エキスポシティ、日本科学未来館




賢いとは? 察するまで
5年間で出来ること 実証実験で問題を見付けて解決していく。
「実証実験などの研究を通して、問題を探し、解くべき問題を共有していく…」

新保史生
ロボット法ってなに?
ロボットが贋作を作る→レンブランドプロジェクト


石黒浩
人間と動物の違いは、技術の進展によって成長出来ること。
ロボットと人間に区別が付きにくい。
石黒先生「人間としてどう生きるべきかを考えるべき。能力や表面的な見かけだけで比べてしまうから、ロボットか人間かという議論になってしまうのではないか」
例として癖のある車、間違いを許容することが出来る可愛さ。


新保史生
人とは、自然人、法人、電子法人(日本で模索)。

ヨーロッパで行われるエレクトロニックパーソンの議論

八幡製鉄事件 政治献金 法人でも人権規定を認める。

1980 会社の政治献金の法的考察 橋元春男

ロボット法8原則

①人間第一の原則
②命令服従の原則
③秘密保持の原則
④利用制限の原則
⑤安全保護の原則
⑥公開・透明性の原則
⑦個人参加の原則
⑧責任の原則

2016 ロボットとAIに係る法的・制度的課題の検討の在り方について
慶應義塾大学 総合政策学部 教授 新保 史生

2017「ロボット法をめぐる法領域別課題の鳥瞰」
慶應義塾大学総合政策学部教授  新保史生

ロボット三原則

(第一条) ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。

(第二条) ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、与えられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。

(第三条) ロボットは、第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己を守らなければならない。

石黒浩
法律よりロボットが先に来ることはない。法律とインターネットのギャップに苦しんできた。ロボットでは同じ間違いを繰り返したくない。

新保史生
ルール、イニシアティブを取ることが国際競争では重要。
影響力原則 石黒先生絶大

石黒浩
 標準化は難しい。ビジネスだから。作りたいものじゃなくてお金になるものを作ることになる。日本は、抽象的なビジネス、金融、ソフトウェアなどが苦手だが、ロボットは質量を持っている(人と機械のあいの子)。

・コメントしたこと

 アーキテクチャとしての法律 導線としてのニュアンス→取り上げられました。

EU一般データ保護規則(GDPR)のようなものを、日本または東アジアで制定する構想などはあるのでしょうか。→取り上げられました。

 石黒先生のコメントからです。 ロボットと人間を一概に区別出来ない、というところだと、法律制定側としては、柔軟に時代に応じることが出来るように、バッチワーク型の法律が望ましいと思うのですが如何でしょうか。 また保険の重要度が増すと考えますが、如何でしょうか。

ロボットを法人と認定するか。

法律制定にGithub あると良いですね。

 新保先生であれば、会社法のように社会・時代・状況に併せて組み合わせて 設計できるようなロボットに関する法律は前倒しで作ることが出来ると思います。