官報公告について

Q1.官報公告をしなければならないが、ホームページの公告でも構わないか。
A1.定款に電子公告と記載があれば可能です。「官報や◯◯新聞に掲載」による公告とのみ記載されていて、「電子公告にて掲載」の記載がなければ不可となります。

Q2.電子公告と官報公告どちらがよいのか。
A2.電子公告:ホームページから内容を知られる可能性が高いがコストは低いです。
官報公告:ネット検索に手間がかかります。号外の場合には1か月程度で見られなくなります。コストが高い(目安として100万円以上)。
値段を取るか、周知されにくい方法を取るかは法人様の意向によります。

Q3.電子公告と官報公告どちらが多いか
A3.主観では、官報公告の方が多いと感じます。(必要以上に内容を知られたくないため。)

Q4.官報公告をどこで申し込めばよいのか
A4.各県に官報販売所があるのでそこから申し込むことができます。

<参考資料>
官報公告申込方法
https://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KoukokuEntryTop/?op=1

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