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医師用の官舎を準備する場合、特定医療法人上の注意点

こんにちは
社会特定医療法人協議会、事務局の中松です。
社会特定医療法人協議会では、会員の法人の皆様から頂きましたご質問に
常時お答えしております。

社会特定医療法人協議会ホームページはこちら

こちらで一部ご質問を紹介させて頂いております。
(内容は割愛しております)
ご参考ください。

■ご質問
院で医師用の官舎を準備する場合、特定医療法人上の注意点はありますか

■回答(詳しい内容は割愛しております)
役員社宅につきましては他の職員と同様、福利厚生規定に基づいて貸与している場合や、 救急対応等の業務上の必要性から貸与している場合であれば特別な利益の供与とはされないことになっています。
ただし、相当の賃料を該当役員から法人が受領していることが必要となります。

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いわゆる豪華社宅は通常他の職員には提供されないはずですので「特別な利益供与」とみなされます。ご留意くださいね。

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