附帯業務の会計について

Q.付随業務と違い、附帯業務である以上は会計を区分し、予算や事業損益を作成することが原則と認識しているが、関連のある本来業務事業へ含めた会計とするなど、取り扱い根拠はないか。


A.定款で附帯業務とした以上は、関連する本来業務会計に含めることができるとする容認規程等は残念ながらなく、会計の区分が求められるところです。また、区分会計をしておくことが当該附帯業務の財産損益事業の把握につながります。

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