支度金や報奨金を支給する採用方法について

Q.求人案内で「支度金」を支払うと明記して、採用後に支度金(特別手当)として支払うケース、職員の紹介により入職した場合、紹介した職員に報奨金を支払うケース、これらは社会医療法人の認定要件で規制されているか。


A.まず支度金及び報奨金の手当規程の整備、次にその手当規程に準じた支給であれば、社会医療法人の認定要件には抵触しません。
特殊関係者のみに支度金や報奨金を支給する場合は、認定要件に抵触してしまいますのでご注意ください。また、支給した支度金や報奨金につきましては、源泉所得税を課すという点にもご留意ください。

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