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掲載!連載コラム!「勤務間インターバル制度とは? 導入の方法と効果を解説!」

こんにちは。

IPO支援(労務監査・労務DD・労務デューデリジェンス)、労使トラブル防止やハラスメント防止などのコンサルティング、就業規則や人事評価制度などの作成や改定、各種セミナー講師などを行っている東京恵比寿の社会保険労務士法人シグナル代表 特定社会保険労務士有馬美帆(@sharoushisignal)です。
お仕事のご依頼はこちらまで info@sharoushisignal.com

 
大塚商会様のホームページで、企業の人事・労務・総務の各ご担当者様に向けて、「社会保険労務士コラム」を連載中です。
 
そのコラムの第8回「勤務間インターバル制度とは?導入の方法と効果を解説!」が公開されました!


 
「勤務間インターバル制度」は、働き方改革の一環として、2019年に労働時間設定改善法で導入が努力義務化されたものです。
 
努力義務化されて5年も経つわけですが、おそらく「勤務間インターバル制度とは何?」という方もまだまだ多いのではないでしょうか?

 
最近は健康経営という言葉も浸透してきて、それに加えてウェルビーイング経営、さらには人的資本経営と、「人」を大切にすることが経営に良い効果をもたらすという考え方が普及しつつあります。
 
その「人」を大切にする方法は各種ありますが、その根底にあるのはワークライフバランスの確保です。
「ライフ」の部分を犠牲にした「ワーク」は、企業にとって大切な人的資本を失うことにつながります。
 
そして、この「ライフ」の部分の根底から支えるのが「睡眠時間の確保」であることは、皆さん納得されるところでしょう。
睡眠不足は心身の健康にとって大きなリスク要因です。勤務間インターバル制度は、その睡眠不足を防ぐための有力な手段でもあるのです。

 
勤務間インターバル制度とは、終業時刻から始業時刻までの間にインターバルを確保する制度です。
インターバル時間は9時間から11時間というのが多く見られる例です。
9時間ですと睡眠時間の確保が主眼となりますが、11時間ですと私生活のさまざまな用事をこなす時間も確保できるでしょう。

 
実際に勤務間インターバル制度を導入するについては、ぜひ大塚商会様のホームページでコラムをご覧いただきたいのですが、努力義務だから後回しにするのではなく、他社に先駆けて「ライフ」の部分を大切にする施策を導入することは、人材採用や人材維持にとっても大きな訴求力があると思います。
 
「大塚ID」登録についての説明などは、こちらのリンクでご確認ください。
 
https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/contents/account/about-otsuka-id/index.html
 


それでは次のnoteでお会いしましょう。


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