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記事掲載!BizHint magazine「毎月スマホに振り込まれる⁉「給与デジタル払い」のメリットとデメリット」と賃金支払いの5原則について

こんにちは。

IPO支援・労使トラブル防止やハラスメント防止などのコンサルティング・就業規則や人事評価制度などの作成や改定・HRテクノロジー導入支援・各種セミナー講師などを行っている社会保険労務士法人シグナル代表の特定社会保険労務士有馬美帆(@sharoushisignal)です。




追記



BizHint magazine(ビズヒントマガジン)no.10の「毎月スマホに振り込まれる⁉「給与デジタル払い」のメリットとデメリット」という記事でコメントさせていただきました。

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現在、政府(厚生労働省)が賃金(給与)のデジタル払いの「解禁」に向けて動いています。ということは、デジタルマネーで賃金を支払うことは現時点では禁じられているということです。労働基準法第24条には、「賃金支払いの5原則」が定められており、表のとおり、これらの原則を全て遵守しなければならないのです(④と⑤を会わせて「毎月一回以上・一定期日払いの原則」として、「賃金支払いの4原則」と表記することもあります)。

note.本文用 賃金支払いの5原則①


note.本文用 賃金支払いの5原則②

賃金支払いの5原則は、いずれも労働者の生活を守るための原則です。

①は通貨でないと、毎月の様々な支払いに不便だったり、不足したりしてしまいます。
②は、代理人が受け取れるようにしてしまうと、中間搾取のおそれがあります(例外的に「使者」による受け取りは認められています)。
③は、賃金が労働者の毎月の生活を支える最も大事な存在であることから、絶対に全額を支払わなければなりません。
④と⑤も労働者が生活する上で、計画的かつ安定してお金を使えるようにするための配慮によるものです。

なお、②の直接払いの原則については、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結べば口座振り込みも可能です。


このように労働者の生活を守るための原則ではあるのですが、時代の流れや社会の変化とともに、労働者にとっての「便利」というものも変わってきますよね。

キャッシュレス決済がかなり普及しましたが、仮にこれらの支払いを全部現金決済にしなければならないとしたら、不便で苦痛になってしまうでしょう。

このような時代の流れや社会の変化を受けて、賃金も現金でなく、「デジタルマネー」で受け取れるようにしてほしいという要望がでるのは当然とも言えます。

ですが、デジタルマネーは「通貨」ではありませんし、デジタルマネー払いは「直接払い」ではないので、現状では賃金として支払うことができないのです。そこで、労働者の「便利」の実現に向けて、政府が動いているわけです。


このデジタルマネーとは何なのかということや、デジタルマネー払いのメリット、デメリットにはどのようなものがあるのか、ということについては、ぜひ、BizHint magazineの記事をお読みいただきたく存じます。



それでは、次のnoteでお会いしましょう。
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