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掲載!連載コラム!第9回「労働者の過半数代表者を正しく選出しましょう」

こんにちは。

IPO支援(労務監査・労務DD・労務デューデリジェンス)、労使トラブル防止やハラスメント防止などのコンサルティング、就業規則や人事評価制度などの作成や改定、各種セミナー講師などを行っている東京恵比寿の社会保険労務士法人シグナル代表 特定社会保険労務士有馬美帆(@sharoushisignal)です。
お仕事のご依頼はこちらまで info@sharoushisignal.com

大塚商会様のホームページで、企業の人事・労務・総務の各ご担当者様に向けて、「社会保険労務士コラム」を連載中です。

 

そのコラムの第9回「労働者の過半数代表者を正しく選出しましょう」が公開されました!

 

時間外労働・休日労働を労働者の方に行ってもらうためには、労使協定(36協定)の締結・届出などが必要なことは皆様よくご存じだと思います。
ですが、その労使協定は、使用者(企業)と労働者の過半数を代表する労働組合(過半数労働組合)や使用者と労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)との間で締結される必要があります。

 

2023年の厚生労働省「労働組合基礎調査」によると、労働組合の推定組織率(労働組合に加入している人が雇用者に占める割合)は16.3%で、過去最低水準となっています。
そのため、ほとんどの企業では過半数組合ではなく、過半数代表者と労使協定を締結しているはずです。

 

ですが、その過半数代表者が正しく選出されていなければ、締結した労使協定そのものが無効となってしまいます
仮に36協定の場合が無効となってしまうと、その協定に基づいて行われた時間外労働・休日労働は違法なものとなってしまい、使用者(企業)は刑事罰を受ける可能性すらあります。

 

このnoteでも、すでに「従業員代表の選出に関する業務」としてこの点についてはお伝えしているのですが、今回のコラムでは別の角度も交えて、正しい選出方法などをお伝えしています。
ぜひ、この機会に大塚商会様でのコラムとこのnoteの記事を両方読んでいただいて、労務コンプライアンス面で問題のない過半数代表者選出体制を確実なものにしていただきたいと思います。

 

 

「大塚ID」登録についての説明などは、こちらのリンクでご確認ください。

https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/contents/account/about-otsuka-id/index.html




それでは次のnoteでお会いしましょう。


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以下、執筆、解説などの一部をご紹介しています。ぜひご覧ください。



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