キャプチャ

従業員数別 法令遵守 早見表 ver1

こんにちは。社会保険労務士法人シグナル 代表 有馬美帆です。



※このnoteは、2023年5月22日にver5の公開をしています。ぜひ新バージョンもご覧ください。



経営者や人事労務担当の方で、従業員数が増加し、気が付けば50名近くになっており、急いで衛生管理者の資格を取りに行ったという経験はないでしょうか。

労働法では、従業員数が、50人もしくは100人というラインに達すると、企業がコンプライアンス上対応しなくてはならない項目が増えます。

そこで悩みのタネとなるのが、従業員数のカウント方法です。
「従業員」には、パートタイマーやアルバイトなどの非正規従業員も含むのか、全社(企業全体)として数えるのか、もしくは支店(事業所・事業場)ごとに数えるのかなど、各項目ごとに悩みますよね。
そこで、その悩みを解決して法令遵守していただくために、今回、早見表を作成してみました!

経営者や人事労務担当の方は、この早見表を活用し、ぜひ調べる時間を節約してください。


それでは、早見表を以下に掲載いたしますのでご覧ください。

画像1

 項目ごとに、簡単に説明していきます。
▷産業医
産業医とは、従業員の健康管理に関して助言・指導する医師のことです。
50人以上の支店では、労働安全衛生法(安衛法)の定めにより 産業医を選任する必要があります。

▷ストレスチェック
ストレスチェックとは従業員のストレス検査を行うことでメンタルヘルス不調を防止する安衛法に基づく制度です。
50人以上の支店では、毎年の健康診断に加え、ストレスチェックも行う必要がありますのでご注意ください。

▷衛生管理者
衛生管理者とは、職場の衛生全般を管理する国家資格者です。安衛法では、支店の従業員数が50人に達した段階で専任が必要になります。そのため、法令遵守のためには国家試験に合格した人が必要になります。
社内に、衛生管理者 資格を有する人がいない場合は、従業員数が、50人以上になると見越された段階で、どなたかに、試験を受けてもらうようにしましょう。
衛生管理者は、第一種と第二種に分かれており、業種によりどちらかの資格が必要となります。難易度は普通程度といわれる試験ですが、合格率は第一種衛生管理者で45%、第二種衛生管理者54.9%(いずれも平成29年度)と、半数近くは不合格となる試験で要注意です。この点からも、企業として早めの対策が必要ですね。

▷障害者雇用納付金
障害者雇用促進法では、全ての企業に対して障害者の雇用(雇用する労働者の2.2%相当)を義務付けていますが、実際には、障害者を雇用することが種々の問題から難しい場合もあると思います。その場合に、100人以上の企業だと障害者雇用納付金が徴収されることになります。
障害者雇用納付金とは、障害者雇用率が、未達成の100人以上の企業に課される納付金です。金額は、未達成者1人につき、月額で、原則50,000円です。この納付金は障害者雇用の促進のための調整金や職場環境整備に使われています。

▷一般事業主行動計画
一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法で定められた、子育てと仕事や多様な労働条件の整備などに取り組むに当たっての計画内容と達成目標のことです。書面での届出が義務付けられています。対象となる従業員数は、「100人」ではなく、「101人」以上ですので、注意しましょう。


以上の各項目の中には、計画的な対応を要するものが多くあります。
例えば、ベンチャー企業の場合などは 、一気に従業員数が増加することがよくあります。結果として、対応が後手に回ってしまうというコンプライアンス上のリスクがありますので、従業員が30人規模に達したあたりから、できれば社労士のアドバイスを受けつつ、各項目につき前倒しで準備をおこなっていきましょう。

社会保険労務士法人シグナル問い合わせ先 info@sharoushisignal.com
※現在お問い合わせを多数頂いているため、ご要望に添えない場合がございますことを予めご了承ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?