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今から知っておきたい介護保険の基礎知識②(居宅介護住宅改修)

ケアマネさんと顔合わせをしてきました。主任さんということでしっかりして、しかも仕事もテキパキとできる方でまずは一安心です。

施工業者さんも同行していただいて、母の退院に向けての住宅改修の下見に来て頂きました。ということで今回は介護保険で受けられる住宅改修について解説します。


介護保険の対象となる工事の例

厚労省のWebサイトを見ると、下記の説明がありました。

被保険者の資産形成につながらないよう、また住宅改修について制約を受ける賃貸住宅等に居住する高齢者との均衡等も考慮して、手すりの取付け、床段差の解消等比較的小規模なものとしたところであり、、、

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4385&dataType=1&pageNo=1

区からもらったパンフレットには下記の記載がありました。

  • 手すりの取り付け

  • 段差や傾斜の解消

  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更

  • 開き戸から引き戸等への扉の取り換え、扉の撤去

  • 和式から様式への便器の取り替え

  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事

我が家の場合は、階段、廊下、風呂場への手すりの取り付けになりました。本人がまだ入院しているため、あとは様子を見ながら必要であれば考えるということで、今回はまず退院して生活できる状態にすることを優先しました。

支給限度額

20万円までが上限で1割負担となります。万が一20万円を超えた場合は全額負担となります。

例えば、工事費が全部で25万円だったとします。この場合20万円までが1割負担、それを超えた部分が全額負担となりますので
20万円×1割+5万円×10割=2万円+5万円=7万円 となります。

一回の改修で20万円を使い切らなかった場合は、数回に分けて使うことも可能です。

手続きの流れ

介護保険を利用して住宅改修を行う場合の流れは、下記になります。

  • 相談

  • 事前申請

  • 区の許可

  • 工事、支払い

  • 事後申請

  • 払い戻し

それぞれ詳しく見ていきます。

相談

ケアマネージャーか地域包括支援センターに相談し、改修プランを作成します(今回はココ)

事前申請

工事を始める前に、区の窓口に必要な書類を提出します。今回はケアマネさんから区に提出していただけるそうです。施工業者さんもいらしていたので、図面を書いたり、手すり取り付け予定の場所に印をつけたりしてくれてしました。

区から着工の許可

許可が下りてからの着工になります。ケアマネさんによると、申請から1週間くらいで許可はおりる見込みとのことでした。介護認定が1カ月半もかかったのですが、それに比べると早いようです。

工事・支払い

利用者負担分の支払いには2通りあります。いったん利用者が全額負担して支払う場合と区に登録している事業者であれば、介護保険から給付される額を除いた金額のみを支払い場合です。

今回の業者さんがどちらになるか確認できていなかったので、見積が来た時に確認しようと思います。

事後申請

区の窓口に支給申請のための書類を提出します。改修後の写真を添付して、工事が事前申請通りになされているかの確認してもらいます。これもケアマネさんが行ってくれます。

払い戻し

工事が介護保険の対象と認められた場合、介護保険対象工事代金の保険給付分が支払われます。

まとめ

今回は退院を控えて、住宅改修についてまとめてみました。手すりひとつとっても、角度や高さ、部材や色など決めることがたくさんあります。場所によっては工事ではなく、置き型の手すりも選択肢に上がりました。こんな感じのものです。


上り框用たちアップ

一度工事を行うと後からのやり直しは難しいので、じっくりと時間を確保して検討することが大切だと感じました。

次回は退院後に使える介護予防サービスについての解説を行います。