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#詩織さん事件は馬鹿のリトマス試験紙である 情報弱者のネトウヨ諸君を叩きながら随時更新中

 未だにレイプ被害者の詩織さんを誹謗中傷する安倍信者のネトウヨ達がいる。詩織さん事件は馬鹿のリトマス試験紙である。合意なきレイプは明らかなのに、レイプ犯山口敬之の言い逃ればかりを妄信する。その態度は、民事裁判で山口に賠償が命じられたというのに、変わる気配もない。はすみとしこに至っては、詩織さんから名誉棄損の訴訟を起こされたというのに、悪びれることなく誹謗中傷を続け、それを応援するネトウヨのコメントも多いのである。

 ↑こんな馬鹿を見逃すほど私は心が広くない。こいつが反省して詩織さんに謝罪するまで叩きまくっています。

 この記事は、そんなバカ達の言い分に対する資料を提示する形で論破し随時更新していくこととします。馬鹿どもを駆除するために、ご協力ください。

 まずは既に論破した記事 中国籍の破産者というデマを論破

 最も信憑性の高い、民事裁判の判決文要旨 

(引用開始)

伊藤詩織さんの性的暴行被害裁判
 東京地裁の判決(要旨)

ジャーナリストの伊藤詩織さんが元TBS記者の山口敬之氏に性的暴行を受けたとして損害賠償を求めた裁判の東京地裁判決(18日)要旨は次の通り。

被告は原告に対し330万円を支払え。被告の請求を却下する。


【事案の概要】

 原告は被告に対し、被告は原告が意識を失っているのに乗じて避妊具をつけずに性行為を行ない、原告が意識を取り戻し性行為を拒絶した後も原告の体を押さえつけるなどして性行為を続けようとし、肉体的・精神的苦痛を被ったとして、慰謝料など計1100万円の支払いを求めた。

 被告は原告に対し、原告が主張する性行為は原告との合意の下で行なわれたものであったのに、原告は被告を加害者とする性暴力被害を訴えて週刊誌の取材、記者会見、著書の公表などを通じて不特定多数人に向け発信、流布し、被告の名誉・信用を毀損しプライバシーを侵害したとして慰謝料・営業損害など計1億3000万円の支払いを求めた。また名誉回復処分としての謝罪広告の掲載・受忍を求めた。

 原告と被告が、被告が宿泊するホテルの居室に滞在中、被告が避妊具をつけずに性行為をした事実については当事者間に争いがない。


【裁判所の判断】その1

 原告の供述について

 原告は2015年4月3日、被告と共に串焼き店とすし店で飲食し、すし店のトイレで意識を失ったこと、すし店を出た際に千鳥足であり、タクシー車内で嘔吐したこと、ホテルの車止めに到着してから2分以上経過した後、被告に引きずられるようにして降車したこと、居室に向う間足元がふらついており、被告に支えられる状態であったことが認められる。

 これらの事実からすると原告は、すし店をでた時点で強度の酩酊状態にあったものと認められ、このことはすし店でトイレに入った後、ホテル居室で目を覚ますまで記憶がないとする原告の供述内容と整合的である。

 原告は、居室でシャワーを浴びることなく同月4日午前5時50分にホテルをでてタクシーで帰宅したが、これらの原告の行動は、原告が被告との間で合意の下に性行為に及んだ後の行動としては不自然に性急であり、むしろホテルから一刻も早く立ち去ろうとするための行動であったとみるのが自然である。

 原告が合意に基づかずに行なわれた性交渉であると周囲に訴え、捜査機関に申告していた点は、性行為が原告の意思に反して行なわれたものであることを裏付けるものといえる。

 捜査機関への申告について、被告がTBSのワシントン支局長を解任されたのは同月23日であり、原告が事実を警察に申告した同月9日の時点では、被告は同支局長として原告の就職を期待し得る立場にあったから、原告があえて虚偽の申告する動機は見当たらない。

【裁判所の判断】その2

 被告の供述について

 被告はタクシーに乗るまで原告の酩酊の程度は分からなかったと供述するが、すし店と恵比寿駅は徒歩5分程度の距離にあることからすると、すし店をでた時点で被告がタクシーに原告を乗せた点について合理的な理由を認めがたい。原告は自宅まで電車で帰る意思を示していたのに、被告はタクシーこのが目黒駅に到着する直前に運転手にホテルに向うよう指示し、原告をホテルに同行させた事実が認められる。

 被告の供述は原告の言動という核心部分について不合理に変遷しており、その信用性に重大な疑念がある。

合意の有無

 原告の供述は客観的な事情や行動と整合するもので、供述の重要部分に変遷が認められず、被告の供述と比較しても相対的に信用性が高い。ホテル居室への入室が原告の意思に基づくものではないことに加え、被告が酩酊状態で意識の内原告に対し合意のないまま性行為に及んだ事実、原告が意識を回復して性行為を拒絶した後も原告の体を押さえつけて性行為を継続しようとした事実を認める。

【被告に対する不法行為の構成】

 原告は自らの体験・経緯を明らかにし、広く社会で議論することが、性犯罪を取り巻く法的・社会的状況の改善につながると公表に及んだ。

 公共の利害にかかわる事実につき、専ら公益を図ることが目的で表現されたものと認めるのが相当であること、その事実は真実であると認められることからすると、プライバシー侵害による不法行為も構成しない。

(引用終了)