無職・専業主婦・子どもの国民健康保険料っていくら?計算方法を確認
国民健康保険には、会社で加入する社会保険(健康保険)のように扶養という概念がりません。
そのため、無職(専業主婦、子ども含む)の人でも、保険料が発生します。
そこで今回は「無職で無収入の方(専業主婦の方、子ども含む)の国民健康保険料はいくらになるのか?」保険料の調べ方や計算方法などをまとめましたので、良かったら参考にしてみてください。
無職(無収入)でも国民健康保険料が発生する理由とは
国民健康保険の保険料は、前年の1月~12月の所得で決定されますが、その「前年」が無職(無収入)の人の場合でも、国民健康保険料は発生します。
※国保には扶養の概念がないので、専業主婦の妻や子どもにも保険料がかかります。
そこで、まずは無職(無収入)でも国民健康保険料が発生する理由から確認していきましょう。
↓下の図をご覧ください。
国民健康保険料は、
「医療分」+「支援分」+「介護分」
の3つから成り立っています。
更にこの3つの区分は、
「所得割」+「均等割」+「平等割」
の3つで構成されています。
つまりどういうこと?
いくら「無職で無収入だから!」といっても、
加入者全員が負担する「均等割」と
加入する全世帯が負担する「平等割」
は発生することになります。
※介護分保険料の均等割の負担は、年齢が40歳~64歳までの方だけです。
では次に「実際いくら負担するか?」
計算方法を確認していきましょう。
無職(無収入)の方の国民健康保険料の計算方法
計算式を確認
無職(無収入)の方の国民健康保険料(年額)の計算式は年齢によって異なりますので、それぞれ確認していきましょう。
<0歳~39歳まで>
お子さんはここに該当します。
※令和4年度から未就学児(小学校入学前の児童)の均等割額は1/2に減額されました。
<40歳~64歳まで>
40歳~64歳までの場合、介護分保険料の均等割・平等割をプラスして計算します。
それぞれの「均等割」・「平等割」の確認方法
「均等割」「平等割」は、どこで調べるのか?
この金額はお住まいの市区町村のホームページで確認することができます。
国民健康保険は各自治体で運営しているため、お住まいの地域によって保険料が異なります。
そのため、それぞれの「均等割」「平等割」も自治体ごとに設定されています。
※東京23区は「統一保険料方式」が採用されており、保険料は同額です。(千代田区・中野区・江戸川区は独自の保険料率を定めています。)
東京23区の場合の均等割額は以下の通りです。
(※東京23区の場合「平等割」はありません。)
※令和4年度から未就学児(小学校入学前)の均等割額は1/2に減額されました。
↑令和4年度(令和4年4月〜令和5年3月まで)の均等割です。
この均等割や所得割は年度ごとに見直され金額が変わります。
地域によってはあったり、なかったり、毎年見直されたり
わかりにくいですね。
保険料の計算例
例1)年間保険料:55,300円
東京都23区に住んでいる0歳~39歳までの収入のない方(無職の方、専業主婦の方、子ども)の場合
専業主婦の妻と子ども1人だと、
110,600円(55,300円×2)なので結構高いですよね。
※子供が小学校入学前の場合は82,950円(55,300円+27,650円)。
年齢が40歳~64歳までの人の場合は介護分の均等割(16,600円)がプラスされ、年間保険料は71,900円となります。
前年の所得で決まる国民健康保険料。
つまり去年の収入分を今年払うわけですが、今年に入って失業してしまった方にとって、国民健康保険料はとても大きな負担です。
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