法令における要件充足の表現方法

1 興味・関心

 私は、昨年の4月から自治体の法務から別の部局に異動となりました。法務にいた際には、法制担当も兼ねていたので、例規審査を行っておりました。法制担当だった際には特に気にしていなかったのですが、現場にて自由に要綱等を改正して良い立場になると、法制の時よりも細かい表現が気になり始めました。その中の一つが、「要件」を充足しているかどうかについての表現の方法となります。

 以下では、まず、法律要件の概念について確認した後に、法令における表現方法、その中でも特に、法律における要件充足の表現方法について確認したいと思います。

 ※2②〜⑥については、体裁等を整えておりませんでしたが、とりあえず公開したい気分になったので公開しました。後悔する前に修正したい・・・😭

2 法律効果と法律要件

 法律効果とは、権利義務の発生、変更、消滅等の結果を言います。また、法律要件は、法律効果を発生させる原因のことを言います。(新井誠=岡伸浩『民法講義録 [改訂版]』(日本評論社、2019年)74頁)

例としては、民法の消滅時効の規定が挙げられます。

 (債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

民法(明治29年法律第89号)

 この規定によると、一号又は二号に掲げる要件を満たした場合に、債権が消滅するという法効果が生じます。この「一号又は二号に掲げる要件」を法律要件と言い、「債権が消滅する」法効果を法律効果といいます。

3 要件を充足した場合における法律上の表現方法の種類について

 法律要件の表現方法については、下記のものがあります。これ以外のものについては、自分の知識不足のため、検証等を行っておりません。ありましたら調べますので、ご教示頂けると嬉しいです。

① 満たす

 法律で該当するものは、109件が存在しました。(令和6年2月29日現在。以下、法令における該当件数は、同日時点のものを指す。)

 「要件を満たす」という表現方法が取られている法律の例としては、下記のものが挙げられます。

 (たばこ製造廃止業者等に対する交付金の交付)
第68条 沖縄県の区域におけるたばこ専売事業及び塩専売事業の円滑な実施に資するため、日本専売公社(以下次条までにおいて「公社」という。)は、政令で定める日に沖縄において製造たばこ(たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)第一条第三項に規定する製造たばこをいう。次条において同じ。)の製造又は塩の製造若しくは再製(塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)第一条第三項に規定する再製をいう。)の事業を営んでいた者のうち、その事業を廃止した者で政令で定める要件を満たすもの(次項において「廃止業者」という。)に対し、公社の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その受ける損失等を勘案して算定した金額を特別の交付金として交付することができる。

 (税関貨物取扱人等に対する給付金の支給)
第89条 国は、次に掲げる者で政令で定める要件を満たすものに対し、その転業又は転職の円滑化等に資するため、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、特別の給付金を支給することができる。 

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)

 (欠格事由)
第10条 略
一〜十 略
十一 法令の特例において定められた当該官民競争入札対象公共サービスを実施する公共サービス実施民間事業者に必要な資格の要件を満たすことができない者

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号

 (司法試験の受験資格等)
第4条 略
2 略
 一 法科大学院の課程に在学する者であつて、法務省令で定めるところにより、当該法科大学院を設置する大学の学長が、次のイ及びロに掲げる要件を満たすことについて認定をしたもの

司法試験法(昭和24年法律第140号)

 (再生手続開始の決定)
第33条 裁判所は、第二十一条に規定する要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、第二十五条の規定によりこれを棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をする。

民事再生法(平成11年法律第225号)

 雑感となりますが、「要件を満たす」の前段の文章では、「政令で定める」や「〇法第〇条〇項の(に規定する)」、「〇法第〇条第〇項に規定する〇〇に関する」とある場合が多い印象を受けました。

② 充足する

 例は少ないですが、「法」、「政令」及び規則で主要なものは下記の3つだけとなります。(法律レベルだと、「要件を充足」は一つだけ)
(ⅰ) 要件適合の時期を明示する表現?
例:相続税法(昭和25年法律第73号)第43条第2項)
物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があつたものとする
(ⅱ) 号の細分を指定する方法?
例:地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第37条の14の2第1号
株式会社が新たに株式会社を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。以下この条において同じ。)を行う場合であつて、当該新たに設立される株式会社(以下この号において「新設株式会社」という。)の設立時において、次に掲げる要件が充足されるとき。
→「時において~とき」の規定。このあと、号の細分「イ、ロ、ハ」と続くため、要件をさらに限定する趣旨と判断。ただし、この場合は、後述の「要件に該当する」とすべきだったのでは?という部分が疑問(受身形にしたかった?)
(ⅲ) 構成要件を満たした場合の表現?
例:犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第118条は、次のように規定
逮捕権は、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重適正に運用しなければならない。

③ 備える

「法」に絞って確認。「要件を備える」で検索したところ、131件が該当。
例)中小企業庁設置法(昭和23年法律第83号)第4条第8項
公正取引委員会は、中小企業等協同組合が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十二条各号の要件を備える組合でないと認める場合又は中小企業等協同組合の組合員が実質的に小規模の事業者でないと認める場合において、同法第五十条第一項の規定による通知をしたときは、その旨を中小企業庁に通知しなければならない
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)53条1項
新たに組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号の一に該当する事実が生じた場合には、その組合員は、財務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。
地方税法(昭和25年法律第226号)
地震保険(その保険契約が地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項各号に掲げる要件を備える保険をいう。次号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の二十を乗じて得た金額
⇒何らかの物に係る表現方法
必ず「要件に適合する●●」という形で、要件に合致する物や概念が存在する。物や概念が要件に合致している状態であることを表す表現として法律上用いられている。

④ 具備する

「法」に限定すると4つの法律だけ。
例)一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95条)第11条の2第1項第1号
新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)
民法(明治29年法律第89号)第289条
承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。
同法第397条
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
同法第450条
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
2 保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
同法第451条
債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。
水先法(昭和24年法律第121号)第5条第2項
国土交通大臣は、水先区に水先人がいない場合又は前項第二号の要件を具備する者がいない水先区について急速に水先人を置く必要がある場合においては、同項第一号及び第三号の要件を具備し、かつ、国土交通省令で定める回数以上当該水先区において航海に従事したことがある者に対し、その者が同項第二号の要件を具備しなくても、免許を与えることができる。
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第15条第6項
前条第二項において準用する一般職給与法第十一条の十第一項第二号の規定の適用については、防衛出動を命ぜられた日の前日において同号の規定に該当していた職員で、前項の規定の適用がないとしたならば同日後も引き続き単身赴任手当の支給要件を具備することとなるものは、防衛出動手当を支給されている間、同号の規定に該当するものとみなす。
⇒原則として「者」にかかる。人が要件に合致する「状態」になったとき、という表現を行う際に、「要件を具備する」という表現が用いられるものと考えられる。

⑤ 該当する

法律に対象を絞り、「要件に該当する」で検索したところ、368件が該当。法律上で最も使用されている規定方法。

例)独立行政法人酒類総合研究所法(平成11年法律第164号)
附則第3条
研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、研究所の成立の日の前日において財務大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
⇒多くは附則において「支給要件に該当するとき」と表現され、施行日時点においての権利関係を明確にする場合に用いられるもの。平成11年に特殊法人が独立行政法人に移行した際のものが多い。

⇒このほかに、下記の法律が存在。
例)行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)
行政機関は、その所掌に関し、次に掲げる要件に該当する政策として個々の研究開発、公共事業及び政府開発援助を実施することを目的とする政策その他の政策のうち政令で定めるものを決定しようとするときは、事前評価を行わなければならない
独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)45条1項2号
農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者であって農業を営むもののうち、前号ロに掲げる要件に該当する者(同法第十四条の四第一項の規定による青年等就農計画の認定を受けた日から起算して五年を経過した者を除く。)
⇒ 対象等を明確にするために用いられる。「第●条第●項各号に掲げる(●●大臣が定める)(○条○項に規定する)要件に該当すること」等の用いられ方が多い。
「要件に該当する」の後には、概念であっても物であっても続くことができる。
なお、法律用語辞典によると、「当てはまる。個別的、具体的な事実関係や法律関係が、一般的、抽象的に定められている法令の規定に当てはまるときにいう。」とされており、概念等に直接的に当てはまるかどうかのときに

⑥ 適合する

(ⅰ) 規定されている例
→法、政令、省令において「要件に適合」という表現が多数存在。「法」に絞って確認すると、79件が該当。
例)国家公務員法(昭和22年法律第120号)108条の3第5項
人事院は、登録を申請した職員団体が前三項の規定に適合するものであるときは、人事院規則で定めるところにより、規約及び第一項に規定する申請書の記載事項を登録し、当該職員団体にその旨を通知しなければならない。この場合において、職員でない者の役員就任を認めている職員団体を、そのゆえをもつて登録の要件に適合しないものと解してはならない。
行政手続法(平成5年法律第88号)第7条
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
統計法(平成19年法律第53号)
総務大臣は、第十九条第一項の承認に基づいて行われている一般統計調査が第二十条各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該行政機関の長に対し、報告を求める事項の変更その他当該要件に適合するために必要な措置をとるべきことを求めることができる。
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号
当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備及びその有する人員が、医療法第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令並びに同法第二十一条の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
→形式的な要件又は他の行政機関が定める要件に合致しているかどうか判定を求める場合に用いられる表現と思われる。なお、行政手続法については、別の用いられ方をしていると思われる点に注意が必要。


民法(明治29年法律第89号)第289条
承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。
同法第397条
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
同法第450条
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
2 保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
同法第451条
債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。
水先法(昭和24年法律第121号)第5条第2項
国土交通大臣は、水先区に水先人がいない場合又は前項第二号の要件を具備する者がいない水先区について急速に水先人を置く必要がある場合においては、同項第一号及び第三号の要件を具備し、かつ、国土交通省令で定める回数以上当該水先区において航海に従事したことがある者に対し、その者が同項第二号の要件を具備しなくても、免許を与えることができる。
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第15条第6項
前条第二項において準用する一般職給与法第十一条の十第一項第二号の規定の適用については、防衛出動を命ぜられた日の前日において同号の規定に該当していた職員で、前項の規定の適用がないとしたならば同日後も引き続き単身赴任手当の支給要件を具備することとなるものは、防衛出動手当を支給されている間、同号の規定に該当するものとみなす。
⇒原則として「者」にかかる。人が要件に合致する「状態」になったとき、という表現を行う際に、「要件を具備する」という表現が用いられるものと考えられる。


4 まとめ

① 「満たす」と「該当する」

 今回、色々と調べてみて思ったことは、裁量権の濫用と逸脱のような話となってしまいますが、「満たす」は濫用に、「該当する」は逸脱に似ている表現かという印象を抱きました。
 というのも、とある容器がある中で、それの一定量を「満たした」場合に、要件を充足したこととなる、という表現の場合に「満たす」が用いられているようなイメージで、文言を使用しているものと思ったからです。また、「該当する」は、そもそも容器が合っているか、言い換えるなら、適合するかどうかについて規定しているものと考えました。例えば、「このアイスは、ラクトアイスに該当する。」というように、ある種別を判断する際に用いられる表現と思います。

② それ以外の表現

 このほか、「充足する」は、十分に充たすことを表しています。この文言をあえて使用しなくても、「満たす」で十分補うことが出来る表現であることから、法律レベルでは多用されていない表現であるものと思いました。

 「備える」については、予め用意しておく行為をさす(例:大規模地震に備えて、缶詰を用意する。)ことから、予め要件に適合するかどうかを指すものと思われます。例えば、会社法等で「帳簿を備える」等の表現があることからも、予め要件を満たすべきもの等において用いられる表現と思われます。

 「具備する」については、現在ではあまり用いられていない表現であることや、そもそも「備える」という文言で足りることからも、この表現方法については、法令上現在ではほとんど使用されていないものと考えております。

 「適合する」については、ある条件や事情に当てはまることをいうことから、概念等に当てはまることを指します。先ほどの説明では、「該当する」については、”予め”適合している必要がある、と表現しました。逆にいうと、予め適合していなくても、あとから適合することができれば、要件を満たしても良い、という考えを表しているのが、「適合する」という表現かと考えております。ただし、これについても、「型式が適合」というような、形式上決まり決まったものについての表現とも考えられますので、概念については「該当」、物については「適合」とすることもひとつの考えとして成立するかと思います。

③ まとめのまとめ(というか、反省)

 最後になりますが、本ノートでうまくまとめ切れませんでした・・・
終始可能性の示唆で終わってしまっているので、もう少し調査して、加筆できる日が来ることを願っております。(←いや、頑張れよ!期待してる!っていう酔狂な方が居りましたら、いいねを下さい。笑)



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