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プロダクトガバナンス

昨日、「金融審議会 第28回 市場制度ワーキング・グループ」が開催されました。

事務局である金融庁の事務局説明資料には、近く見直される「顧客本位の業務運営に関する原則」に盛り込むべき事項としての「プロダクトガバナンス」についての説明がされています。
 
プロダクトガバナンスについて、本資料の中では「製販全体としての顧客の最善の利益の実現」とし、「プロダクトガバナンスは、個別の金融商品の内容といった組成のあり方に着目するだけではなく、これらの販売のあり方も視野に入れ、製販全体として顧客の最善の利益の実現を目的とするもの。特に、組成会社・販売会社間で建設的なコミュニケーションが行われることによって、製販全体として顧客の最善の利益に向けて取り組むべきである。」としています。
 
プロダクトガバナンスというと、投資信託などを設定・運用する運用会社に焦点があたる様に思えますが、審議会の議論の中では、<顧客の最善の利益の実現>にあたっては、運用会社のみならず、販売を担当する銀行や証券会社などにも、プロダクトガバナンスを求めるものとなっている様です。
 
今後、審議会での議論をもとに「顧客本位業務運営原則」が改訂される事になると思います。
また、それらを受け各金融事業者が、原則についてのコンプライorエクスプレインを実践することになると思います。
  
本日は、ここまで。お付き合いいただき、有難うございました。
 

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