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003投資信託をみてみるか

いま、あなたの心の中には、どの様な音楽が流れていますか。
 
前回は、「信託」の発展みたいな話題で終わってしまいました。

投資信託に届くまでに時間がかかってしまったので、もう少し投資信託の制度的なことをと思っています。

前回、兼営法により信託会社は、銀行業務も営むことができる「信託銀行」となったことをお伝えしました。

ちなみに、銀行業務とは、お金を預かる「預金業務」、お金を融資する「貸付業務」、振込などのお金の移動を行う「為替業務」となり、基本的に“お金”を扱っています。

信託業務は、簡単に言えば個人や企業等が持つ財産を信託の設定により受託者(信託銀行)に移転させて、その財産の管理・運用する事となり、“お金”だけでなく、株式などの有価証券、不動産、金銭債権など、財産的価値のあるものであればなんでも信託することができます。

最後にもうひとつ、併営業務と言うのがあります。これは、遺言の保管・執行などの相続関連業務や、企業の株主名簿の管理を行う証券代行業務などもあります。

さらに、信託には、「財産管理機能」「転換機能」「倒産隔離機能」の3つの機能があります。

このうち、投資信託にとって重要なのは「倒産隔離機能」になります。

「倒産隔離機能」とは、信託された財産は、委託者の名義ではなく、受託者の名義となることから委託者の倒産の影響を受けません。

また、信託財産は受託者の相続財産にはならず、さらに受託者の債権者による強制執行が禁じられているため、受託者の倒産の影響を受けません。

簡単に言えば、投資信託の委託者である運用会社が倒産しても、受託者である信託銀行が倒産しても、投資者(受益者)の財産は隔離され守られていると言う事です。

投資信託は、必ず投資信託約款に基づいて設定されています。

普段は、目にすることは少ないかも知れませんが、有価証券届出書や請求目論見書などで確認する事が出来ると思います。

運用会社によってスタイルに相違はありますが、記載事項は法令等により規定されています。

たとえば、あおぞら投信の「あおぞら・徹底分散グローバル・サステナビリティ株式ファンド」の投資信託約款には、以下の様な記述があります。

~抜粋~
(信託の種類、委託者および受託者)
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、あおぞら投信株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
 
投資信託の仕組みなどについては、また次の機会にお伝えしたいと思います。
 
本日の1曲は、MIKA(ミーカ)の「It's My House(イッツ・マイ・ハウス)」です。

本日は、ここまで。お付き合いいただき、有難うございました。

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