215歳の「失踪宣告」
日本経済新聞の見出しに、『215歳の「失踪宣告」必要? 5年で376件が国内最高齢超え』と言うのがありました。
記事の内容は、<国内最高齢(116歳)を超え、生存の可能性が極めて低い行方不明者の「失踪宣告」の申し立てが相次いでおり、2023年までの5年間で少なくとも376件に上っていて、遺産相続で必要となる手続きで、4月から不動産の相続登記の申請が義務化され、申し立てが増える可能性がある>としています。
また、<失踪宣告は、家族ら利害関係者の申し立てにより、家庭裁判所の審判で法的に死亡したものとみなす制度で、申立人は申立書や不明者の戸籍謄本、失踪を証明する資料などを用意し、家裁に提出する必要があり、収入印紙代800円や官報公告料4,816円のほか、司法書士や弁護士に依頼すれば報酬の支払いも必要>となるそうです。
最後に、<日経が官報情報検索サービスで失踪宣告の申立件数を調べたところ、国内最高齢を超える不明者の申し立ては23年までの5年間で376件。24年も5月末時点で23件あった。江戸時代生まれも14件含まれており、なかには1805年(文化2年)生まれ、生きていれば届け出時点で215歳への申し立てもあった>と言う事で、専門家は、<「家族らの負担軽減に向け、制度見直しを検討すべきだ」と指摘>しているそうです。
それにしても、法律、制度とは言え、馬鹿げてもいますが、一律に基準を設けることも出来ない、なかなか難しい現実ですね。
本日は、ここまで。お付き合いいただき、有難うございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?