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215歳の「失踪宣告」

日本経済新聞の見出しに、『215歳の「失踪宣告」必要? 5年で376件が国内最高齢超え』と言うのがありました。
 
記事の内容は、国内最高齢(116歳)を超え、生存の可能性が極めて低い行方不明者の「失踪宣告」の申し立てが相次いでおり、2023年までの5年間で少なくとも376件に上っていて、遺産相続で必要となる手続きで、4月から不動産の相続登記の申請が義務化され、申し立てが増える可能性があるとしています。
 
また、失踪宣告は、家族ら利害関係者の申し立てにより、家庭裁判所の審判で法的に死亡したものとみなす制度で、申立人は申立書や不明者の戸籍謄本、失踪を証明する資料などを用意し、家裁に提出する必要があり、収入印紙代800円や官報公告料4,816円のほか、司法書士や弁護士に依頼すれば報酬の支払いも必要となるそうです。
 
最後に、日経が官報情報検索サービスで失踪宣告の申立件数を調べたところ、国内最高齢を超える不明者の申し立ては23年までの5年間で376件。24年も5月末時点で23件あった。江戸時代生まれも14件含まれており、なかには1805年(文化2年)生まれ、生きていれば届け出時点で215歳への申し立てもあったと言う事で、専門家は、「家族らの負担軽減に向け、制度見直しを検討すべきだ」と指摘しているそうです。
 
それにしても、法律、制度とは言え、馬鹿げてもいますが、一律に基準を設けることも出来ない、なかなか難しい現実ですね。
 
 
本日は、ここまで。お付き合いいただき、有難うございました。

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