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改正「障害者総合支援法」4月施行

いま、あなたの心の中には、どの様な音楽が流れていますか。
 
「障害者総合支援法」をご存知でしょうか。

申し訳ないのですが、名称は知っていましたが、しっかりと目的や内容を理解していませんでした。と言うか、いまも理解しているとは思いませんが。

「障害者総合支援法」の目的ですが、法の第1条(目的)は、
「この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり」から始まり、
「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。」としています。

ざっくりと言えば、「障害のある人が基本的人権のある個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことができるように、必要となる福祉サービスに関わる給付・地域生活支援事業やそのほかの支援を総合的におこなうことを定めた法律」と言えるでしょうか。
 
ちなみに、この法律は、2013年に従前の「障碍者自立支援法」を改正し、名称も現在の「障害者総合支援法」として成立しています。

また、2022年の改正では、大きく分けて以下の6つのポイントが盛り込まれています。

1 希望する生活を安心して送れる支援体制の充実 2 障害者雇用を向上させる支援サービスの設立・体制強化
3 精神障害者が必要な治療・サービスを受けられる支援体制の整備 4 難病・小慢患者への医療充実と療養生活支援 5 関連サービスや病気のデータベースに関する規定を整備 6 その他(必要な仕組み作りや対象施設の追加など)
 
このうち、障害者本人がより良い働き方を選択することが出来るように、新たに就労選択支援なども盛り込まれています。

たとえば、「障害者雇用促進法」では、事業主に雇用義務を課しているのは週20時間以上の労働者ですが、短時間労働のニーズに応えるため、本改正では短時間労働者の特例的な取り扱いと規定し、週10時間以上20時間未満で働く精神障害者や重度身体障害者、重度知的障害者について、1人を0.5人として、雇用率に算定すると言う事の様です。

この改正障害者支援法は、4月から一部を除き施行されます。

改めて、自身を見つめ直したいと思います。
  
本日の1曲は、Mr.Childrenの 「Everything(it's you)」です。

本日は、ここまで。お付き合いいただき、有難うございました。

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