レプリコン差し止め 東京地裁判決

東京地裁に受理されていたレプリコン差し止めの判決が出ました。
却下です
控訴します
(仮の差し止めも同時に判決)

厳しいものになる、とは既に投稿している通り楽な争いではないです

判決要旨
・訴えた側の主張のまとめ

(注「コスタイペ筋注」はこちらの誤記を判決がそのまま出したもので、控訴で訂正予定(「正確にはコスタイベ筋注」)

・判決の主要な部分


 以上
 控訴へ続きます。

 


1.判決の簡単なまとめ

 この訴訟は「薬事承認差止訴訟」という事件名であり、国を相手にレプリコンの薬事承認を差し止めるよう訴えています。
 東京地裁での判決の争点は「薬事承認が個人の法律の利益を侵害するものであるか?」であり、この判決によりレプリコンの危険性が否定されるものではありません。
 この判決が画期的なところは、薬機法1条の規定する承認の「有効性・安全性の確保」について「厚生労働大臣は、その よ うな観 点か ら医薬品等の製造販売 の承認等 を適正に行 うべ き義務 を負 うもの と解 され るところである.」として薬機法での厚労大臣の承認の義務が認められたことにあります。後に述べられますが、この点をめぐって、この訴訟の前にXBB差し止め訴訟で最高裁まで争い負けています。この点を認めたことで、実質的に争点の一つでは勝ててると思われます。


2.厚労大臣の承認の「有効性・安全性の確保」の法的義務についての争い

 薬機法1条は薬機法の目的として「有効性・安全性の確保」を定めています。
 しかし、この規定が機能せず虐殺を引き起こす承認がされていることは皆さんもご存じのはずです。
 レプリコン差し止め訴訟の前にすでに「XBB差し止め訴訟」が最高裁まで争われており、その訴訟は薬機法上の厚労大臣の有効性・安全性の確保が義務として存在するのかが争われたものでした。結果XBB差し止め訴訟には最高裁まで戦い敗れたわけですが、その判例を使い今回レプリコン差し止め訴訟が提起されています。
 結果としてレプリコン差し止め訴訟では薬機法1条における厚労大臣の「有効性・安全性の確保」の義務が認められているので、前回のXBB差し止め訴訟での主要な争点の一つで東京地裁で勝利していることになります。
 この薬機法での有効性・安全性の確保の厚労大臣の義務が認められたことで、今後厚労大臣の責任を問うことも可能になる可能性もあります。法規の根拠があるからです。
 


3.橋本龍太郎厚生大臣の答弁により薬害を起こさないために薬機法1条「有効性・安全性の確保」が規定されている

 1979年の国会答弁でスモン・サリドマイドの薬害を避けるために薬機法1条「有効性・安全性の確保」が規定されたことが橋本厚生大臣の答弁で残されています。

「当時、世界各国において薬事法というものの改正作業が進められておったわけでありますが、その中で、日本は比較的早い時期にその薬事法改正の作業を終了した。ところが、その翌年に御承知のようにサリドマイド事件が発生をし、非常に大きなショックを世間に与えたわけでございます。そして、それ以来、現行の薬事法の規定を使いながら、行政行為によってその足らざるところを補いつつ、今日まで薬事行政というものは進められてきたと私は承知をいたしておりますが、その中において、一方では医療制度全体との絡みの中で、またあるいは、国民的に薬というものに対する信頼感が非常に強かった等の原因もあって、いろいろな原因が積み重なって、今日の非常に厳しい御批判を世間から浴びるような情勢を惹起したのではなかろうか、私はそのように考えております。
 そうした中で、今日、私どもは、薬事法改正の一番の急務の部分として、その安全性の問題に着目をし、従来行政行為で行ってまいりましたものをきちっと法律の中に取り込むことによって前進を図りたいということを考えて、現在御審議を願っておるという状況だろうと思います。」

第87回国会 衆議院 社会労働委員会 第16号 昭和54年5月24日https://kokkai.ndl.go.jp/#/detailPDF?minId=108704410X01619790524&page=20&spkNum=97&current=-1

この規定の沿革を忘却し、危険な承認を厚労大臣がし続けていますが、この規定の効力が作用すれば、違法な薬事承認の差し止めの前提となります。
 従ってこの規定が厚労大臣の義務として認められたことは意義が大きいです。


4.強制性があれば、直接に差止めが可能になる。

 一般的に個人の権利侵害という点でしか機能しないのが法システムですが、強制である場合には直接に差し止めが可能になります。しかし、この場合も薬機法1条の「有効性・安全性の確保」が機能しなければ法律の争いにならないので、今回の判例は画期的なものです。
 仮にパンデミック条約などでの強制になるなら、行政法の差し止め訴訟が機能していれば、直接の権利侵害で止められる訴訟が起こしやすくなるということはできます。
 しかし、その場合、憲法規範が機能しているか、まともな訴訟が機能しているかは不明なので、やはり事前に強制化へ至る道を防がなければなりません。


5.厚生労働大臣のレプリコン承認による一般的な侵害の危険性

 厚生労働大臣のレプリコン承認による一般的な侵害の危険性についてはこの判決では判示していません。従って、厚労大臣の承認が適法であるという結論は出ていません。


6.まとめ

 法規の解釈、科学的な議論により侵害性が認められれば勝訴になります。
 最高裁まで行く予定です。


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東京地裁にサポートしてくれた方は、薬機法1条「有効性・安全性の確保」における厚労大臣の義務の認定において重要な貢献をしてくださったことになります。ありがとうございます。
東京高裁の控訴へ続きます

厳しい戦いは続きます


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