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所得税

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#特例

【短期前払費用】前払いの経費の特例

家賃やシステムのリース料など、翌月以降分を前払いで支払っているケースがあると思います。 この前払い分のうち、一定の要件にあてはまるものを「短期前払費用」として、支出時に経費にすることが認められています。これを「短期前払費用の特例」といいます。 以下、短期前払費用の特例の概要についてみていきます。 確定申告について、税理士への無料の見積り依頼はこちら↓ 数画面の質問に答えるだけ!条件に合う税理士を探しましょう! 1.原則は前払費用として資産計上 本来、翌月以降の費用

少額減価償却資産の特例で節税!

少額減価償却資産の特例について解説します。 「節税対策」について、税理士への無料の見積り依頼はこちら↓ 数画面の質問に答えるだけ!条件に合う税理士を探しましょう! 1.少額減価償却資産の特例とは中小企業等の場合、パソコンその他のオフィス機器などで、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産を取得して事業の用に供すると、1事業年度300万円を限度として、全額を損金とすることができます。これを少額減価償却資産の特例といいます。 2.少額減価償却資産の特例の要件少額減価償却資