少額減価償却資産の特例で節税!
少額減価償却資産の特例について解説します。
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1.少額減価償却資産の特例とは中小企業等の場合、パソコンその他のオフィス機器などで、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産を取得して事業の用に供すると、1事業年度300万円を限度として、全額を損金とすることができます。これを少額減価償却資産の特例といいます。
2.少額減価償却資産の特例の要件少額減価償却資