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所得税

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少額減価償却資産の特例で節税!

少額減価償却資産の特例について解説します。 「節税対策」について、税理士への無料の見積り依頼はこちら↓ 数画面の質問に答えるだけ!条件に合う税理士を探しましょう! 1.少額減価償却資産の特例とは中小企業等の場合、パソコンその他のオフィス機器などで、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産を取得して事業の用に供すると、1事業年度300万円を限度として、全額を損金とすることができます。これを少額減価償却資産の特例といいます。 2.少額減価償却資産の特例の要件少額減価償却資