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別表7と何が違う?訪問看護における別表8

はじめに

訪問看護とは、看護師が患者様の自宅に訪問し、必要なケアや指導を提供するサービスです。このサービスは、患者様が日常生活を送る自宅で受けられるため、より安心して生活を続けることができます。


別表8の重要性


別表8は、訪問看護の提供内容や手続きに関する情報を詳細に記載した、極めて重要な資料です。この資料が存在することで、患者様と看護師双方にとって、訪問看護の具体的な内容や目的が明確になり、より円滑で効果的なケアが実現します。




別表7と別表8の違い


別表7に該当する場合、介護保険の利用者は医療保険の訪問看護に移行します。一方、別表8に該当する場合、特別指示書などの追加手続きがない限り、利用者は引き続き介護保険の訪問看護を利用することができます。



別表7は厚生労働大臣が定める「疾病
別表8は厚生労働大臣が定める「状態等




別表8の状態一覧


1.在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者


2.以下のいずれかを受けている状態にある者
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅人工呼吸指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理

3.人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者


4.真皮を超える褥瘡の状態にある者


5.在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者


別表7に該当する場合の特例について


別表7に該当する場合、特例として医療保険による訪問看護の利用範囲が広がります。これは、医療職の継続的な介入が必要な状況を考慮したもので、患者様により充実したケアを提供するための措置です。


・1日に何度でも訪問看護の利用が可能。
・1週間で4回以上の訪問看護を受けることができる。
・複数の看護師からのケアが可能。
・通常より長い時間、訪問看護を受けられる。
・入院中でも外泊時に2回まで訪問看護の利用が認められる。
・退院日にも訪問看護のサービスを受けることができる。
・2つ以上の訪問看護事業所からのサービスを選択できる。

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