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就業規則の定義とは? 〜トラブル防止のポイント〜

はじめまして!
セミオーダー就業規則onlineです。
中小企業の経営者の皆様に向けて、【人事労務管理】について、分かりやすくお伝えしていきます。よろしくお願いします!

みなさん、就業規則って作ったことありますか? 会社と従業員の権利や義務を定めた大事な規則なんですが、実は定義の仕方次第で思わぬトラブルに巻き込まれることがあるんです。



従業員の定義、ちゃんと区別できてる?

就業規則でよく使う「社員」とか「従業員」という言葉。例えば、こんな風に定義していませんか?

第〇条 本規則で「社員」とは、当社と労働契約を締結した全ての者をいう。

正社員と非正社員で労働条件が違うなら、きちんと定義して区別しておかないと、非正社員にも正社員と同じ権利があるんじゃないかって言われちゃうかも。だから、こんな感じで細かく定義するのがオススメ。

第●条 この規則で定める社員は、次の者とする。

(1) 正 社 員本規則第▲条の手続を経て入社した労働契約期間の定め及び勤務地の限定のない社員
(2) 地域限定正社員労働契約書に明示された事業所や地域内のみで勤務する異動地域の範囲が限定された社員
(3) 無期転換社員次号の契約社員から労働契約法第18条の定めにより無期労働契約に転換した社員
(4) 契約社員期間を定めて雇用された社員
(5) 嘱託社員定年退職した社員で期間を定めて再雇用した社員


休日の数え方、法律と違ってない?

休日の定め方も要注意。こんな規定だと、法定休日と所定休日の区別がハッキリしません。

第◆条 1週間のうち、土曜日と日曜日を休日とする。

法律上は週1日の休日が必要なだけなので、就業規則ではこう書いておくのが無難。

第▽条 休日は以下のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 〔以下略〕

2 前項の休日のうち、1週間のうちの最後の休日を法定休日とする。なお、この場合の週は○曜日から起算する。


1年、1ヶ月、1週間って何日?

就業規則でよく出てくる「1年」「1ヶ月」「1週間」という言葉。例えば、懲戒のところでこう書いてあったりしませんか?

第■条 ○○処分の懲戒事由は次のとおりとする。
(1) 無断欠勤が2週間に及んだとき

暦の日数なのか、労働日なのかをハッキリさせておかないと、休職や懲戒のタイミングでモメる原因になります。だから、こんな風に具体的に書いておくのがベター。

第■条 ○○処分の懲戒事由は次のとおりとする。(1) 無断欠勤が暦日で2週間に及んだとき

管理職は管理監督者? 違いを理解しよう

会社の役職としての「管理職」と、労働基準法でいう「管理監督者」は別物なんです。就業規則で「管理職=管理監督者」なんて決めちゃうと、残業代トラブルのもとですよ。管理監督者は残業代が不要な特別なポジションで、簡単にはなれません。

割増賃金の計算、法律と違ってない?

残業代や休日出勤の割増賃金の計算は、法律で決まっています。通勤手当や家族手当みたいに、労働と直接関係ない手当は計算に入れなくてOKなんですが、それ以外の手当は基本的に含めなきゃダメ。自社の計算方法が法律に合ってるか、今一度確認してみてください。

従業員とのトラブルを防ぐには、就業規則の定義をしっかり作り込むことが大切。専門用語の意味を理解して、法律とズレがないようにするのがポイントですね。


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