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後悔させない!相続登記(相続の名義変更)が自分でもできる! 「相続人を特定しよう編」

ー 司法書士の見積金額 30万円が自分ですると5万円だけになった! ー

知り合いの監修のもと忙しい自分でも相続登記(相続の名義変更)を自身で行うことができた経験をもとに、プロの司法書士に準じた手続き内容・手順をお伝えすることで、この記事をみていただいている皆さんにも、是非私の喜びを分かち合っていただきたいと思います。

初めて登記する方にも読んでいただきたいので、できるだけわかりやすく書いているため長文になっています。要点だけ押さえたいかたは、それぞれの文章内にある枠で囲まれた箇条書きのみお読みください。
根拠法令があるときは、その根拠法令を必要に応じて引用します。
たとえば、こんな感じに

(相続開始の原因)
第八百八十二条
相続は、死亡によって開始する。

民法


登記に関する相談やお問い合わせへの回答、名義変更を依頼したいなどは司法書士法違反になりますので対応できません。ご了承ください。
相談やお問い合わせいただかなくても、読んでいる方自身が相続登記ができるようできるだけわかりやすい記事を目指しています。
感想はお待ちしております。
また、誤字誤植などはお知らせいただければ訂正します。

専門家に相談すれば相談料を取られるような内容を記載しています。金額以上に価値のあるコンテンツを目指していますので、気になったら購入の上お読みください。
記事内容は必要に応じてアップデートしていきます。

養子や兄弟相続などややこしい相続のときは、できるだけ書いてあることを網羅し、理解した上で進めてください。
手続きを進めるだけだと、手続きのやり方だけを見ればいいですが、前提の知識がないのに手続きだけ進めてしまうと後悔することになります。





相続が発生したら、まずは法定相続人の把握を


法定相続人とは?

「法定相続人」って難しいことばですが、民法という法律で決まっている遺産を受け取る権利をもつ相続人というだけです。たんに相続人だと思っていただいて大丈夫です。

この相続人が誰かというのは、相続では非常に重要です。

遺言書がなかったら、亡くなった人の相続人だけが遺産を受け取れる権利があり、相続人全員の同意のもとで遺産の分け方を決めないと無効になるためです。相続人を特定することは非常に重要になります。

逆に遺言書があれば、相続人以外にも遺産を渡すことができるようになりますし、相続人全員で決めた分け方より優先されます


それでは、誰が相続人になるかをパターン別にみていきましょう。
相続のパターンはおおまかに3種類です。

第1順位の相続:子供が相続人になるパターン
第2順位の相続:両親・祖父母が相続人になるパターン
第3順位の相続:兄弟・甥、姪が相続人になるパターン

第1順位、第2順位、第3順位とは、配偶者を除く相続人になることができる者の優先順位です。

子供>両親>祖父母>兄弟の順で優先順位が決まっています。

箇条書きで相続人が誰がなれるかをまとめます。
1は必ず相続人、2以降は相続人として優先順位が上の人が相続人になります。8は親の死亡⇒子供の死亡など相続が重なった場合、誰が相続人になるかを書いています。
以後、亡くなった人のことを「被相続人」と表現します。

相続人まとめ
1.被相続人の配偶者(夫や妻)は必ず相続人になる                       
  (結婚していない内縁の妻は相続人ではありません)

2.被相続人に子供がいれば相続人になる                  
  (被相続人の養子も子供として扱われ相続人になりますが、養子になっ
   ていない夫や妻の連れ子は相続人ではありません)

3.被相続人の子供が先に亡くなっていれば、孫が相続人になる          
  (子供の夫や妻は相続人にはなりません)

4.被相続人に子供や孫がいないときは、亡くなった人の両親が相続人にな
  る

5.被相続人の両親が先に亡くなっているときは、被相続人の父方及び母方
  の祖父母が相続人になる

6.被相続人に子供・孫・両親・祖父母がいないときは、被相続人の兄弟が
  相続人になる
 (被相続人の異母兄弟・異父兄弟も相続人になります)

7.被相続人の兄弟が先に亡くなっていれば、その子供が相続人になる       
  (兄弟の配偶者(夫や妻)は相続人になりません。また、兄弟の孫も相
   続人になりません)

8.被相続人の相続人が亡くなったら、相続人の相続人は、被相続人の相続
  人でもあり、相続人の相続人にもなります。
  (父方の祖父が亡くなった後、父が亡くなったら、祖父の相続人でもあ
   り、父の相続人にもなります)

では、上記の相続人を1から順番に説明していきます。それぞれ、今あなた自身が直面している相続がどのパターンにあてはまるかを読みながら判断してください。

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