精神科の病気でお金に困ったときに知ってほしい制度

こんばんは。
今日は精神科の病気の方が利用できるお金に関する制度のまとめをしようと思います。もっとこれもあるよ!とかあればコメントいただけると嬉しいです。みんなで情報をシェアしましょう!


精神科の病気になると、働くことが難しく、お金に困ってしまうことも多いんじゃないかなと思います。お金のことで悩んでしまうと、病気の治療どころではなくなり、悪循環になってしまいます。
精神科の病気が診断されて自動的に支援がされるわけではないので、知らないとサービスをうけることができません。
こういうサービスがあるんだ!これは自分自身に該当するかもしれない!みたいな感じでざざっと読んでいただき、主治医の先生と相談したり、まだ受診に至ってない方は近くの病院・クリニックで相談されてみてください。

傷病手当て・・・働けなくなったときに

仕事に就いていたけど、次第に抑うつ状態がひどくなり勤務できなくなった。
そうしたときに使える制度です。

連続した3日以上休み、その期間は対象となりませんが、1年以上の勤務がある場合は月給の6割が支給されます。勤務が1年未満であるときは、標準報酬月額か、直近の月給の少ない方の6割が支給されます。支給される期間としては1年6ヶ月です。
勤務先に所定の用紙があることもありますし、けんぽのホームページから用紙の印刷ができます。医師が記入する用紙と職場が記入する用紙、自分自身が記入する用紙があります。
文字で書くとわかりにくいかもしれないので、けんぽのページを参照ください。

原因が職場にあるときは労災が認められますが、精神科の病気はもともとの性質やプライベートなど複合因子であることが多いので、労災認定されることは少ないんじゃないかな、と思いますが参考になりそうなリンクを貼ります。(参考:うつ病の労災認定基準

自立支援・・・医療費で生活が圧迫されたときに

幅広い精神疾患で適応となりますが、精神科治療が長期に必要であると医師に判断され、行政もそれに合意したときに自立支援適応となります。
自立支援が認められれば医療費(診察、処方薬、デイケア、訪問看護など)は1割になります。
申請用紙をもらい、医師に記入してもらい、役所に提出します。
もう少し知りたい方はこちらのリンクへ。

障害年金・・・症状により生活するのに十分な収入が得られないとき

初診から1年6ヶ月経過し、症状が固定しており、生活がままならない方や、働いているけど満足に働けず、十分な収入が得られないときに適応となります。神経症は原則的に対象とならないようです。こちらも、まずは主治医に相談してみてください。
傷病手当てと重複してもらうことはできません。

制度が少しややこしいので、該当しそうだ!と思った方はこちらのリンクでご確認ください。よくわからん!という方は主治医に相談してみてください。



精神科の病気でお金に悩まされていて、少しでもこれらの情報がお役にたてればと思います。今回は細かく記載すると長くなりすぎてしまうのでまとまっているサイトのリンクを貼らせていただきました。
最初にも書きましたが、他にもこれがいいよ!とか、この情報間違ってるよ!とかあれば教えてくださいm(_ _)m

その他、金銭とあまり関係がないので省略しましたが、障害手帳療育手帳などは就労や生活の助けになるかなと思います。それぞれ参考になりそうなリンクを貼っているので、興味のある方はご参照ください。