この売上で? と自分につっこみながら合同会社を作る話 その6

バーチャルオフィスでもう一つ住所を持ち、複数の事業を本格化させることを決めたところまでお話しました。
しかしながら現段階では、立場としてはまだ個人事業です。この連載のタイトルにはまだ遠いのですが、目標に向かって少しずつ距離を詰めていく過程を読んでいただければと。
さて今回は、その個人事業の屋号に関するお話です。それをきっかけにして、個人事業と法人事業の棲み分けについて考える、良い機会を得られました。

連載第六回
6. 税務署でいろいろと尋ねました。

ようやく手に入れた、居住地とは別の住所。でも契約後の通知を読んで、少し違和感がありました。住所の最後に、部屋番号が割り振られていないのです。
前回も書きましたが、番号が与えられるのはレンタルオフィスの契約のみだそうです。
つまり、新住所を頼りに手紙を持ってきてくれた郵便屋さんは、そこに書かれている僕の名前(しかも契約時に伝えた本名)を見てポストに届けてくれるのです。これはなんとも。

番号がもらえないなら、せめて屋号をポストに表記できないか。そう問い合わせると、「それには開業届の提出が必要です」とのこと。確定申告の控えじゃダメなんですね。

それではと、開業届が欲しい旨を管轄の税務署に電話すると、「開示請求」という手続きが必要とのことでした。しかも申請してから許可が出るまで、およそ四週間掛かるとのこと。
数年前に自分が提出した開業届を自分でもう一度見るのに、これだけの手続きが必要なんですね。

申請するには直接申し込むのが早いと聞き、地元の税務署へ赴きました。平日の夕方、確定申告の時期以外の署内は割と空いていました。

対応してくれた、感じの良い若い男性署員さんの指示に従い、開示請求の申請書に記入します。申請する理由の詳細についてはは訊かれませんでした。
5分くらいで書き終えて申請。特に開示を拒まれる理由はありませんから、後は長くて四週間後に届く通知を待って、再びここに取りに来るだけです。

良い機会なので、ここぞとばかりに職員さんにいろいろと訊いてみることにしました。
まずは、やはり住所を二つ持つことについて不安があったので、それについて。

私書箱みたいなものを持ってるんですが、事業上の住所は……と訊くと、実際に事業を行なっているその場所が対象になるとのこと。つまり確定申告をしている現住所で問題なし、ということでした。

次の質問。別の住所で登記して法人活動を行った場合、居住地で行っている個人事業との兼ね合いはどうなるのか?
回答。法人事業と個人事業は並行で行えるそうです。へえぇ知らなかった。

始めたばかりだと当然法人での身入りは少なく、個人事業が主になるのですが、その場合も、いままで通りのやり方で確定申請すれば良いそうです。個人・法人分ける必要はないと。
ただし法人の場合は個人事業のようなお小遣い帳的なものではなく、きちんとした帳簿をつけなければならないとのことでした。青色申告をするならなおさらですね。

そして、屋号の話。
実は地元の税務署には最初の開業届の他に、後にもうひとつ事業を始めた際の屋号も送っていました。それはすぐにうまくいかなくなって今は開店休業状態になっているのですが、前回の確定申告では、メインではなくサブのそちらの屋号で申告書が届いたため、二重線に訂正印で送り返した経緯があるのです。

「メインのほうの屋号に統一してもらうことはできますか?」
「実は税務署では、個人事業の屋号はあまり重要視していません」
「え、そうなんですか」
「ですので、既にしていただいたように、そのたびごとに訂正していただければ良いですよ」
そうなんですね。勉強になることばかりです。

実はこのことが後々ちょっとした出来事に関わってくるのですが、その話はまた次回に。

(続く)

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