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小田原市監査委員が「清閑亭問題」に関する住民監査請求を受理し、監査の実施を決定

小田原市の文化財「清閑亭」の利活用に関連する問題について、2024年5月8日付けで住民監査請求が受理され、小田原市監査委員による監査が開始されました。この監査請求は、清閑亭及び史跡の管理について、市に財政的な損害が発生していることに対して監査を求めるものです。

住民監査請求までの経緯
私達は、小田原市及び選定事業者であるJSフードシステム社による清閑亭利活用の実態に疑問を持ち、2024年2月末頃より調査を開始しました。調査により、史跡上への増築を不可とする公募要件の事後改変、市と事業者及び工事会社との正式な契約がないままでの工事実施、無許可での飲食店営業などが発覚しています。
当初はインターネットを中心に情報発信を行ってきましたが、複数の新聞でも問題が報道され、4月16日の厚生文教常任委員会でも文化部分政策課より報告されました。委員会では複数の委員より第三者委員会による調査を行うべきであるという意見が出されましたが、市は第三者による調査を否定しています。
私達は、本問題に対して公平公正な第三者により調査が行われるべきという考えのもと、住民監査請求を実施するに至りました。

住民監査請求の目的
監査請求の制度は、住民が、監査委員に対し、関係職員などの違法又は不当な財政会計上の行為又は怠る事実に対する監査及び防止、是正の措置を請求することで、市の財政の腐敗防止を図り、住民全体の利益を確保することを目的としています。
私達の目的の一つは小田原市に対する財政的な損害の拡大を止めるためです。無許可営業が行われた直後の3月7日に、賃料、期間、原状回復義務などが小田原市にとって不利とされる定期建物等賃貸借契約等が締結されており、これ以上の損害を止める必要があります。
もう一つは、小田原市に現時点で生じている損害を回復させることです。契約締結の方法や内容、増築、敷地の管理などが適法であるかの監査を実施し、契約内容などの問題を是正することで、損害を抑えることができると考えます。

住民監査請求の概要
以下が私達の主張する違法行為の概要となります。

  1. 契約締結の方法の違法: 清閑亭は重要な文化財であり、その利活用に関する契約は特定の実施要領に基づく必要があります。しかし、市とJSフードシステム社との間で結ばれた契約は、史跡の保存を犠牲にする条件変更を伴い、この実施要領に反しています。

  2. 契約内容の違法: 定期建物等賃貸借契約の内容には、不適切な賃料設定(月額20万円)と、市に不利益な庭園および建物の維持管理費用の負担が含まれています。

  3. 増築に関しての違法: 清閑亭における増築は、文化庁との初期の協議で認められなかったにも関わらず、市が追加の協議を重ねた結果に承認されました。この過程と結果の増築は実施要領に反しています。

  4. 庭園についての違法: 清閑亭の庭園は契約で管理責任が市にあるにもかかわらず、実際には事業者が私的に使用し、市民のアクセスが制限されています。さらに、庭園部分の原状回復義務が免除されています。

住民監査請求の内容全体:


事実証明一覧:



「清閑亭問題」は小田原市の守屋前市長肝入と言われ、JSフードシステム社が運営する文化財利活用プロジェクトに対して調査と情報発信を行っています。

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