【情報求ム】N党・浜田聡参議院議員が国会法違反?議員会館を選挙事務所にするのってアリなの?


法律に詳しい方の情報求ム。参議院議員会館の出馬しない現職議員の事務所を、党の選挙事務所として使うのってアリなのですか?国会法132条の2に抵触しないのですか?

素人の限界です。
ハマエモンこと浜田聡参議院議員には「マズいかもだから発言にご注意くださいませ」
とメールはしています。

国会法132条の2です。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000079#:~:text=%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%8D%81%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E3%81%AE%E4%BA%8C%20%E5%86%85%E9%96%A3%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BC%9A%E6%9C%9F,%E9%80%9A%E7%9F%A5%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82


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国会法132条の2
議員の職務の遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員に事務室を提供する

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疑惑の発言は4:45から


↑↑でハッキリと自分の議員会館の事務室を、N党の選挙事務所として使っていることを発言されています。

コレってアリなのですか?

例えば、浜田議員が、自分が立候補する選挙のために、議員会館の自分の事務室を
自分の選挙事務所として使うのはアリだと思います。

ただし、今回の参院選は、浜田議員は立候補しません。
↑↑の動画でも、自分は見守ることしか出来ないと発言されています。

要するに、N党の選挙事務所(本部)として
議員会館の事務室を【又貸し(無断転貸)】しているのって、アリなのですか?

N党の本部として、N党の選挙事務所として使うのは
国会法132条の2にある「議員の職務の遂行の便に供するため」に当たりますか?

素人の限界です。
法律に詳しい方の情報求ム。お願いしますm(_ _)m

国会議員の仕事↓↓


【追記2022/06/22午後2時35分】

大丈夫なのですかね?
国会法・・

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