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人事トラブル相談所⑫「退職代行サービス〇〇ですが、Aさんの退職について・・・?!~舐めた野郎は総出で潰すしかないでしょ~」



「私、退職代行サービス◎◎の▲▲と申します。御社にお勤めの〇〇様からご依頼をいただき、お電話させていただきました」

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このご時世、人事やっているといきなり来るんですよね・・・

「退職代行サービス」からの電話!(ぬるぬる社員が甘える場所)

ここ2~3年くらいでしょうかね、増殖してきたのは・・・。
退職意思も伝えることができずに逃げ回っている子犬ちゃん。

(↓ なんの絡みもないですが、関連記事あったので適当に置いておきます)

退職代行サービスを使うことは、別に個人的にはどうでもいいお話。

ただ、一定期間雇用契約を締結していながら、顔もあわせずブッちするって人としてのスジが通らねーなーと、思いませんか?!( ゚Д゚)



あの世界なら、確実にエ◎コですよね?

ユッ◎ーナなら、事務所総出ですよね?


日本って法治国家ですよね?




ガッキーと星野源さんが「契約結婚」したので、ネタとして使いますが・・
(ガッキーロス・・・orz)

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民法に沿って、婚姻した後・・・仮に離婚するとなったときに、離婚届だけ相手に送りつけて、いきなり目の前から消えますかね・・??
(普通しませんよね・・・なんで労使だと許されるんだっけ・・・)


別に「会社辞めます」といったところで、罪になるわけでもなく・・・
一応、就業規則に◎ヶ月前までに・・とか書いてあっても、結局は2週間後には退職できちゃう民法という最強な法律があるわけで・・・。

やっぱり、何度考えても「違和感」しかない!!


ということで・・・・
今日は、ちょっとS気味にいきましょう!(∩´∀`)∩

退職代行サービス

そもそも退職代行サービスって・・・なんだっけ?!

ヌルヌルローションをかぶった社員が、自分では怖くて「退職します」って言えないから、第三者に1回3~4万(=大衆ソープランド1回分)払って、代わりに退職意思を会社に伝えてもらうっていう(マットプレイみたいな)サービスです。

ただ、弁護士じゃないそこら辺のアンちゃんがやると、弁護士法72条に違反して、とっても危ないサービスというもの(=非弁行為となる)
(違反すると、2年以下の懲役または300万以下の罰金 同77条3号)

こう考えると・・・


なんかメンズエステとかチャイニーズエステみたいな匂いがしてきません?

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「当店は、風俗店ではございません」

って言ってるけど・・・

「風俗行為をしません」

とは一切謳ってないところとか・・・ね(*‘∀‘)

外形的なものと実態が一緒とは限りませんよーっていう代表ですね、はい。


なので、退職条件とか有給取得とかその他諸々の交渉は弁護士以外はしちゃいかんってことですね・・。看板に◎◎弁護士とか書いてあるけど、電話してるニーチャン、そこらの一般人やろ。っていう時多々ですよ。

だから、話してる相手が弁護士じゃなければ、交渉とか諸々しなくて、会社はガチャ切りしてもいいんですよ。

「うるせーボケ!」って・・・電話でいってやってください。

対抗手段


と、色々書いたのですが・・・

退職代行サービス使ってくる人間にそこまでバリューがあるとも思えないので、別にそのまま退職させてもいいと思うのですが・・・

仮に業務が繫忙期だったり、手が足りないときにやられたら・・・


やっぱりイラっとしますよね?!

それは事務所総出になりますよね?!( ゚Д゚)

そのまま逃がすだけ。なんて選択肢とらないですよね?!


ということで・・・やっちゃいましょう(日産みたいに)


一応、それなりに戦える根拠を真面目に記載しますと・・・

労働者は信義則に基づき労働契約に付随して誠実義務あり(労契法3条4項)
(=退職後業務支障がないよう会社の指示の下、引き継ぎ等を負う)

退職意思(退職届)を表明後でも、労働者に出社命令は可能
(=命令しても来ない場合は、無断欠勤、業務命令拒否などに該当)

出社に応じない場合は、労契上の違反として懲戒処分が可能(労契法15条)
(ただし、懲戒解雇、諭旨退職などまでは現実難しい・・・)

有給取得希望があっても業務支障があれば時季変更可能(労基法39条5項)

退職意思を表明して14日後に退職となる(民法627条1項)
(=14日間は在籍しているという滞空時間がある)


これらを整理して、会社側ができることをストーリーにしてみると・・・

会社としては、忙しく人手が足りない時期に、退職意思があった。
ただし、業務支障があるため、有給休暇は14日間、時季変更権により使えないこととし、出社命令を出すこととする。

それにもかかわらず、出社が無い場合には無断欠勤、業務命令違反となり、また誠実義務にも違反しているため、就業規則に基づいた懲戒処分の対象(けん責、減給、出勤停止など)とすることが妥当。

また、14日間は会社が認めない限りは退職できず、会社に在籍しているものとなるため、上記に基づいて懲戒処分を決定したうえで、内容証明にて本人宅へ郵送しておくことにより、在籍期間中に罰科があったとされ、転職先においてもその賞罰歴を申告しないと虚偽申告としてさらなる懲戒処分対象となりえる。

なお、転職先や就職活動先からの前職調査があった場合には、懲戒処分の事実および退職代行サービス利用の事実についても述べることとする。

最後に、退職代行サービスの交渉者が弁護士であれ、それ以外であっても、会社側の事実は変わらないため、本人が出勤して誠実に業務を遂行し14日間を終えるか、懲戒処分を受けた後に退職するかの2択しかなくなる。



と、こんな形で先方(本人)に対して言えばいいんじゃないんですかね?



まとめ


色々な事情を想定していけば、一方的に会社が退職を受け入れて終わる。ということにはならないと思いますし、残ったメンバーや業務運営に支障をきたすケースも幾らかはあると推察して可能な限り、迷惑がかからないようなストーリーを作成してみました。

ただし、あくまでも会社側が繫忙期であり、本当に困る。という時を想定して出来る限りのことを記載したまでなので、上記を推奨する。というものではありませんのでご留意ください。

なお、退職代行サービスからの連絡が電話だけでなく、書面等になどで来る場合も想定されます。

その場合には、上記の内容が網羅している「VS 退職代行サービス」という書面を添付しておきますので、ご興味のある方は有料としておりますが、ご確認お願い致します。
(ほとんどネタバレしちゃってますが・・・)


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