今日の学びアウトプット 船員保険法
今日の社会保険労務士の試験勉強で、記憶があいまいだった点・間違えた点
船員保険法の範囲
傷病手当金と休業手当金
傷病手当金は、健保の傷病手当金とおなじポジション。
職務外の事由により職務に服せないときに支給。
休業手当金は、労災の休業(補償)給付に上乗せするもの。
この上乗せにより、4か月目までは期間標準報酬日額の100%受け取れる。
疾病任意継続被保険者の傷病手当金
疾病任意継続被保険者の資格を取得して1年以内であれば傷病手当金の支給を受けられる。
船員保険法 不服申し立て
被保険者資格、標準報酬、保険給付に関する処分に不服があれば、社会保険審査官へ審査請求
それに不服があればさらに社会保険審査会へ再審査請求
保険料賦課、徴収処分、督促や滞納の処分に不服があれば、社会保険審査会へ審査請求
(お金のことだから、最初から上位に行くのだと思う、多分)
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