第2編 第1章 特許法総説について見てくよーって話。

ご無沙汰してます、滝音さんの単独ハリボテファイティングポーズに大満足、沙綾です。ベイビーワードも冴え渡ってたけどベイビーワードだけじゃねえって一面も見せていただいて素敵公演でした。

さて、本日の本題!特許法に入ります。
特許法はざぱーっと説明すると、登録した発明品に関して真似しないでねって言える権利です。
特徴その1。
その発明の利用行為に対する「排他的な禁止権」という形で付与される。
しかし結果的に発明独占ってなって利用者のアクセスは制限されちゃうわけで。特許権者の創作のインセンティブとバランス取んなきゃって話があります。
(=インセンティブとアクセスのトレードオフ)

特徴その2。
特許権は有限の存続期間を有し、特許の内容は公開される。
これはインセンティブとアクセスの調整のための対策の一つ。アクセス制限を緩和します。

このインセンティブとアクセスのトーレドオフって考え方は、改良発明においても問題になります。
すでに公開されてる「特許発明を改良したもの」を利用することは特許発明の利用にあたる場合も(特許法72条)。
この場合当該特許権者と改良発明の特許権者双方が同意しなきゃいけなくて、でもそれって現実には環境として困難なことも。法が適切に権利の範囲を調整できたらいいねって話です。

続いて。手続きについて。
出願→審査(でその結果に納得いかなかったら)→審判→審決等取消訴訟

特許出願の時は①明細書、②特許請求の範囲、図面などを添付する必要があります。
①は発明の名称、図面の簡単な説明及び発明の詳細な説明からなります(36条3項3号)
②は1つまたは複数の請求項って文章からなってて、請求項には特許を受けようとする発明を特定するために必要と認められる事項全てを記載せねばです(36条5項)。

たっとえばですね
【請求項1】鉛筆本体と鉛筆本体の後端部に筆記を消去する消しゴムを備えた消しゴム付き鉛筆。
みたいな文言で、特許の対象を具体的に記載します。この請求項ってのを複数個設定することもできます(多項制)。

でもこの場合。消しゴムの設置位置を後端って特定してて、側面についてるやつは特許の範囲に含まれないのかって問題があります。
技術的思想に含まれてるって解釈する余地は十分にあります。きっと大事なのは消しゴムの設置場所でなく鉛筆に消しゴムを引っ付けてるってとこなので。しかし「後端部」と特定している以上、出願人の自己責任により特許請求の範囲に含まれないとするのが妥当かなーというところです。

はい!ざーっくりまとめますと
特許権は技術を発明した人を保護します。
特許を取得するには出願せなあかん。
です。


------------キリトリ線-------------(ココカラお笑いの話)

いやー、まじでご無沙汰になってしまいました。オープニングで書いた滝音さんの単独2/23の話なんですけど下書き途中のまま放置してて本日3/6になってしまいました。

飽きっぽいなので戻ってきただけでも褒めてやってください。


滝音さんのことは2020年のABCお笑いグランプリの時初めて知って、ほんまにネタがどストライクすぎてそっから応援してます。ABCは思ったほど評価良くなくてびっくりしたんですのね、、でもこっからkocはファイナリストなるしM-1も準決勝までいくしで売れる兆し…嬉しい…滝音さんは漫才もコントもされるんですけどベイビーワードって言ってツッコミのさすけさんが産み落とした独特のワード炸裂する大阪を拠点に活動されてる方です。単独も東京やったけどめちゃハマってて、特にあるベイビーワードが大好きすぎて(ネタバレしたくない初見で聞いてほしいい)、ほんま最高の空間でした。
今年も賞レースで結果残すはず。期待。

沙綾

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